兵庫県は、姫路市の公有水面埋立申請について法第36条第2項(改正前)の規定により別紙命令書を付して追認します。として追認しています。

 その命令書第6条第2項「埋立の境界については、申請人において区画し、境界柱を設置しなければならない。」と規定されています。

 けれども、姫路市は隣接地との境界確定することなく求積平面図を作成し、兵庫県に虚偽の図面を提出しています。

 従って、当該埋立地は面積、位置は現在においても未確定の状態です。
 そして、隣接地を侵害して建物を建築し現在に至っています。

 隣接土地所有者は、姫路市に対し境界確認の申し入れていますが、保健福祉政策課長黒坂勝範は協議に応じていません。

 黒坂勝範は、公務員として憲法の擁護義務を免除されているのでしょうか。