設計士の夢を持ち続け、日々精進のブログ -8ページ目

設計士の夢を持ち続け、日々精進のブログ

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【低層住居専用地域の場合】

用途地域が、低層住居専用地域の場合、壁面線の指定がある場合

があります。その距離は、1m または 1.5m が条例で決まります

例えば、道路がの敷地の長さが15mだったとすると、1m×15m

ですので、15㎡ = 5坪 内には、高い塀や建物を建てれない

ということなので、

買う際は、その分減額してもらわないと損します。

 

【都市計画区域内にある場合】

買おうとしている土地が、都市計画区域内の都市計画道路沿いに

ある場合、

道路中心線から8mの距離は、将来道路になる可能性があるなど

土地の購入者に不利なことがあります。

そのため、前もって不動産屋に聞いた方がいいです。

また、都市計画道路に面する場合は、長期優良住宅の認定補助金も

もらえない可能性がでてくるので、十分注意が必要です。

それ以外にも、市の計画などで 街づくりなどで建築や土地に規制がある場合があるので、市役所などに問い合わせる必要もあります。