【低層住居専用地域の場合】
用途地域が、低層住居専用地域の場合、壁面線の指定がある場合
があります。その距離は、1m または 1.5m が条例で決まります
例えば、道路がの敷地の長さが15mだったとすると、1m×15m
ですので、15㎡ = 5坪 内には、高い塀や建物を建てれない
ということなので、
買う際は、その分減額してもらわないと損します。
【都市計画区域内にある場合】
買おうとしている土地が、都市計画区域内の都市計画道路沿いに
ある場合、
道路中心線から8mの距離は、将来道路になる可能性があるなど
土地の購入者に不利なことがあります。
そのため、前もって不動産屋に聞いた方がいいです。
また、都市計画道路に面する場合は、長期優良住宅の認定補助金も
もらえない可能性がでてくるので、十分注意が必要です。
それ以外にも、市の計画などで 街づくりなどで建築や土地に規制がある場合があるので、市役所などに問い合わせる必要もあります。