来なければ、調査に協力しなかったと書きますよ

弁護士は、言った。

さんざん協力させられ、その一言はないんじゃないの?

違法行為をしても罰せられない!

許しがたい…




住宅ローンの支払いができなくなったため、マンションを任意売却することになり、不動産業者と「専属専任媒介契約書」を締結しました。
「専属専任媒介契約約款」には、「文書により週に1回以上業務の処理状況を報告すること」と「指定流通機構発行の書面を交付すること」が宅地建物取引業者の義務となっていますが、履行されていません。
このような場合、宅地建物取引業法違反になると考えますが、どこに告発すればよいのでしょうか?
また、この業者にペナルティはかけられるのでしょうか


追加情報 (オプション):
該当する都道府県: 愛知県

試行済み:
質問状を不動産業者に送付しました。


ご質問のような義務を果たさないことは、お考えの通り宅建業法第34条の2に違反します。
不動産業者に対するクレームは県に言うのが一番効果的です。
窓口はこちらの愛知県建設部建設業不動産業課、不動産業グループになります。
http://www.pref.aichi.jp/ken-fu/#takken


法律違反かつ契約上の義務違反でもありますのでペナルティを課したいとお考えになるのも無理はないと思います。
しかし率直に言って違反としては軽微なものですので、残念ながらペナルティと言えるほどの何かを相手に課すのは無理でしょう。
せいぜい口頭で注意される程度です。


●宅建業法

(媒介契約)
第三十四条の二  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
(略)
5  宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
6  前項の規定による登録をした宅地建物取引業者は、第五十条の六に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない。
7  前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
8  専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
9  第三項から第六項まで及び前項の規定に反する特約は、無効とする。