京都では2人逮捕》「逮捕されるアムウェイ会員」「逮捕されないアムウェイ会員」の違いとは

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京都で逮捕されたアムウェイ会員は何をしたのか? 写真は渋谷のアムウェイ本社 ©時事通信社

 

 

 

〈「アムウェイは“違法な企業”ではない」と言うけれど…ナゾの企業「アムウェイ」から逮捕者が出た理由とは?〉 から続く 

 

 

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2021年11月に京都で2人のアムウェイ会員が逮捕された。警察に摘発された2人はいったいどんな勧誘をしていたのか?  突撃系YouTuber・KENZO氏による初の著書『 突撃!:新宿109 詐欺・悪徳マルチ撲滅活動日記 』(彩図社)より一部抜粋してお届けする。(全2回の2回目/ 前編 を読む) ◆◆◆

逮捕されたアムウェイ会員は何がダメだった?

 京都で2人の会員が特定商取引法違反で逮捕されたのだ。  逮捕された公務員の男は、マッチングアプリで知り合った女性に対してエステをしないかと持ちかけ、会員が借りていたと思われるマンションに誘導。施術後に化粧品の購入を勧め、「会員になれば安く買える」などと言って、アムウェイの会員になるように勧誘したという。  このケースでは、 ・勧誘の目的を告げずに勧誘を行う、いわゆる「ブラインド勧誘」 ・公衆の出入りのない場所での勧誘  を行ったことが禁止事項に当たったとみられる。  女性はその場で契約をさせられたが、翌日になって京都府警に相談に行った。府警には同様の相談が数十件寄せられていたことから、逮捕につながったのだ。  公務員の男がアムウェイ会員として副業を行っていたこと、そして、それを許していたアムウェイ自体にも驚きの目が向けられたが、それ以上に衝撃だったのが「あの『アムウェイ』からついに逮捕者が出た」という事実だった。  だが、同様の勧誘はどうやら全国で行われていたようだ。

 2022年10月14日、消費者庁は日本アムウェイに対して6か月の一部取引停止命令を下した。 〈《日本経済新聞》日本アムウェイに6カ月の一部取引停止命令 消費者庁  消費者庁は14日、健康食品など日用品を販売する「日本アムウェイ」(東京・渋谷)に対し、商品の購入を強要するといった勧誘活動が特定商取引法違反にあたるとして、一部取引停止命令を出したと発表した。期間は6カ月。同社への行政処分は初めて。  特商法に違反したと認定したのは、連鎖販売取引(マルチ商法)で、社名を明かさず勧誘したり、商品購入を断った消費者に何度も買うよう迫ったりするなどの行為。同庁は会社に対し、新規会員の勧誘行為や契約の締結など業務の一部を停止するよう命じた。現会員の商品購入などは可能となっている。  同庁によると、遅くとも2021年3月以降、マッチングアプリで知り合った消費者に対し、社名や会員勧誘の目的を告げず、化粧品の購入を強要したケースを確認した。(日本経済新聞 2022年10月14日)〉

 

 

 

 

潜入・アムウェイ

 さて、取引停止の処分を受けた日本アムウェイだったが、俺のもとにはその間もアムウェイに関する情報が続々と寄せられていた。  なんでも取引停止中にもかかわらず、一部の会員がマッチングアプリを通じて勧誘活動を続けているというのだ。  もしそうであれば、これは紛れもない“違反行為”だ。  俺は情報の真偽を確かめるために、アムウェイ会員が出没するというマッチングアプリに潜入してみることにした。

「新宿109」KENZO/Webオリジナル(外部転載

 

 

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