月102時間の残業で営業停止
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と、言いますことは、
「天下の、”宝塚”」
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営業停止
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世界の潮流から、「50年遅れてーーー」
やっとです!
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違反したらどうなる?
重大な労基法違反には送検・起訴、月102時間の残業で営業停止の例も
青野 昌行
日経クロステック/日経コンストラクション
佐藤 斗夢
日経クロステック/日経コンストラクション
重大な労基法違反には送検・起訴、月102時間の残業で営業停止の例も | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)
残業上限規制に違反したら、どんな措置が待っているのか──。まずは労働基準監督署から指導を受けるが、重大な場合はそれだけで済まない。「ブラック企業」として公表され、送検、起訴される恐れがある。
東京労働局は2021年11月1日、月80時間を超える時間外・休日労働が複数の事業場で認められたとして、鹿島を局長名で指導し、同社の名前を公表した。これは、複数の事業場で違法な長時間労働があった会社を対象とする指導・公表制度に基づく措置だ(資料1、2)。
資料1■ 鹿島の本社ビル。複数の事業場で長時間労働が認められたとして、2021年11月に建設業で初めて企業名を公表された(写真:日経クロステック)
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資料2■ 悪質なケースは企業名を公表
複数の事業場で長時間労働が認められた企業について名前の公表を求める都道府県労働局長宛ての通知。日経クロステックが着色(出所:厚生労働省の資料を基に日経クロステックが作成)
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15年にこの制度が導入されて以来、建設業で企業名を公表されたのは同社が初めて。残業が月180時間に上る社員もいた。
社員に長時間労働を強いる「ブラック企業」に対する社会の目は厳しい。こうした形で名前を公表されれば、企業イメージは大きく傷つく。
建設業で残業の上限規制が適用される24年度からは、労働基準法違反となる可能性が今まで以上に増す。労働基準監督署から指導を受けるケースが増える可能性がある。
前述の指導・公表制度は、主に大企業を対象としたものだ。そこで、中小企業を含めて一般的に、労基法違反が認められた場合、どのような措置が講じられるのかを見ていこう。
労基署では企業の本社や支店、営業所など、場所ごとに1つの「事業場」として監督・指導の対象とする。建設会社の場合、現場事務所も1つの事業場だ。過労死などによる労災請求や、労基署に寄せられる様々な情報などを基に対象を選定。それらの事業場を、基本的にアポなしで訪問する(資料3)。
資料3■ 重大・悪質な法違反の場合は送検も
労働基準監督署による監督指導の一般的な流れ(出所:厚生労働省の資料を基に日経クロステックが作成)
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立ち入り調査の結果、法令違反が見つかれば、まずは文書指導となる。対象とする法令は、主に労基法と労働安全衛生法だ。
労基法違反で多いのは賃金不払いなどで、労働時間に関する指導の割合は高くない。それでも、改正労基法が施行された19年度には労働時間関係の指導数が急増。全国で約1万5600カ所に上った。上限規制が猶予された建設業でも大きく増え、1000カ所を超えた。20年度は新型コロナウイルス禍の影響などで大きく減ったものの、その後、2年連続で増加している(資料4)。
資料4■ 労働時間関連の違反による指導数が2年連続増加
労働基準監督署から労働時間に関する違反で指導を受けた事業場数(出所:厚生労働省の資料を基に日経クロステックが作成