ベトナム人実習生の請求認め、実習先に賠償命令 在留資格更新できず
大阪府寝屋川市の鉄筋加工会社で技能実習生として働いていたベトナム人男性(25)が、在留資格の更新に必要な手続きを会社側が怠ったために実習を続けられなかったとして、約670万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。岩崎雄亮裁判官は、会社側に約330万円の賠償を命じた。 技能実習法などは、実習生が2年目以降の実習を希望する場合、受け入れ企業側が、在留資格の更新に必要な実習計画の認定を国の認可法人「外国人技能実習機構」から受けるよう定め、在留期限の3カ月前までに申請をするよう求めている。 訴状などによると、男性は2018年7月から勤務。だが、会社が手続きを委任した監理団体が期限だった19年3月までに申請せず、更新ができなかった。会社側は男性に帰国を指示したが、男性は日本にとどまることを希望し、会社を離れて友人宅へ身を寄せた。その後、入管に約50日間収容されたという。 男性側は会社側の対応が同法違反にあたると主張。在留資格が更新されていれば得られた給料と慰謝料の請求を求めた。会社側は、申請自体はしており、男性が失踪しなければ、在留資格の期限が切れた後約1カ月で更新の見込みがあったと主張。往復の航空券代も支払うと説明していたとして、請求の棄却を求めていた。 同機構のまとめによると、2年目以降の実習に必要な計画は20年度に約13万7千件、21年度に約6万件認定された。(森下裕介)
朝日新聞社
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