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公立学校教員への残業代認めず 最高裁が上告棄却 教員側の敗訴確定

毎日新聞

最高裁判所=東京都千代田区隼町で、本橋和夫撮影

 

 

 

 公立学校の教員に残業代が支給されないのは労働基準法違反だとして、

埼玉県の公立小学校の男性教員が、

県に未払い賃金約240万円の支払いを求めた訴訟の上告審で、

最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は8日付の決定で、

教員側の上告を棄却した。

 

 

公立学校教員の賃金支給は教職員給与特別措置法(給特法)で定められているが、

同法とは別に労基法に基づく残業代の請求はできないと判断し、

教員側を敗訴とした1、2審判決が確定した。

 

 

小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べた。

 

裁判官4人全員一致の判断。 

 

 

【グラフで見る】ある教員の一日  

 

 

給特法は、

公立学校教員に時間外勤務を命じられるのを校外学習や職員会議など4業務に限定。

月給の4%を「教職調整額」として一律支給する代わりに、

残業代の支払いを認めていない。

再任用で働く男性教員は訴訟で、4業務以外でも朝の登校見守りなどを指示されていたとし、給特法とは別に労基法に基づいて残業代が支払われるべきだと訴えた。

 

 

 

  1審・さいたま地裁判決(2021年10月)、

2審・東京高裁判決(22年8月)はいずれも、

 

教員が自主的な業務を期待される特殊な職務であることを踏まえ、

給特法は4業務に限らずあらゆる時間外労働で労基法の適用を排除しているとし、

請求を棄却した。

 

 

 

ただし、1審判決は「多くの教職員が一定の時間外勤務に従事せざるを得ない状況にあり、

給特法は教育現場の実情に適合していないのではないか

と付言した。

 

 

  教員側は、校長が時間外労働をさせない注意義務を怠ったとして損害賠償も求めたが、1、2審判決はいずれも

「日常的に長時間の時間外労働をしなければ事務処理ができないような状態ではなかった」などと退けた。

【遠山和宏