しかも、
何百通り、
何百万通りなどが、
二人の関係と現存も含め、将来も含め、子供、も含め、
超・超・マトリックス的に、複雑になりますが、
ありとあらゆる可能性を、世界中から集め、
マニュアル/規則などとして、可能性の例や、
「いざ何か」という時の、
要は、二人の関係の終焉(離婚)(セパレート)
や、
近未来の、「自動運転同様に」(責任、保険、など)
それらに、保険や、法的な責任や、扱われ方、
などなどを、繰り返しますが、
ありとあらゆる可能性を、集めるべきです。
しかも、一人が、違う宗教で、それらや
その国での法律や
民族的な縛りや慣習など、
多分、何億通りにまで、広がります。
もし国民なら、皆と同じ福利厚生/援助や保護は、当然ですが、
一例ですが、
セックス・チェンジして、付き合い、パートナーとなり、
しかし、時間が経過して、
のちに、もとにもどりたい、
という例も、少ないどころか、
世界も日本も、相当出ておりますし、
くりかえしますが、
何億通りの可能性や考えが存在しえます。
精子提供も、試験管ベイビーも、
代理ママも、
元妻の子供も、
外国籍や、宗教の違う、子供や、養子や、精子や、
l
l
l
複雑すぎます。
ま、人間としての権利(福利厚生/保護/援助など)
と、法律上の既存の結婚という
2つのことは、
当初は、別々に、論争するべきです
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同性カップルが家族になれないのは「脅威」「障害」 踏み込んだ判決
東京地裁の判決を受けて会見する原告団=2022年11月30日午後5時27分、東京都千代田区、竹花徹朗撮影
同性カップルが「家族になる制度」がないのは違憲状態――。同性カップルの婚姻をめぐり、東京地裁はそう指摘した。先行する判決とは違う新たな判断に、喜びと戸惑いが交錯した。
「違憲状態という判断が示されただけでも素晴らしい結果だ」。判決後、東京訴訟の弁護団の上杉崇子弁護士はこう述べた。 東京地裁は「同性愛者は婚姻で生ずる様々な法的効果を受けられない」と述べた。先行した札幌地裁や大阪地裁も似たような現状認識を示し、札幌地裁は憲法14条の法の下の平等に反して「違憲」と認定した。 東京地裁は、異性婚のみを想定した憲法24条1項に基づく区別で「合理性がある」として14条違反は認めなかった。他方、婚姻や家族に関する立法のあり方を定めた24条2項に着目し、「違憲状態」を導き出した。 婚姻の本質とは何なのか。東京地裁は「親密な人と人が営む共同生活に、法的保護や社会的承認を与えるもの」と意義づけた。 大阪地裁の判決が「自然生殖で子孫を残す関係に保護を与える」点を重視したのとは違い、同性愛者だからといってパートナーと生涯、家族になれないのは「脅威」「障害」と踏み込んだ。
朝日新聞
同性カップルが家族になれないのは「脅威」「障害」 踏み込んだ判決(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
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性的少数者規制、上院も承認 ロシア
ロシア上院は30日、性的少数者を含む「非伝統的な性的関係」の宣伝を全面禁止する法案を承認した。
近くプーチン大統領が署名して成立する見通し。下院は24日、法案を第3読会(3段階審議の3番目)で最終的に可決していた。 法案は2013年からある未成年者への同性愛宣伝禁止法の規制を大幅に強化する内容。政権と蜜月関係のロシア正教会も賛成している。ウクライナ侵攻で国民の支持を得たい政権が、保守層にアピールする動きと受け止められている
性的少数者規制、上院も承認 ロシア(時事通信) - Yahoo!ニュース
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宗教・LGBTQの映画禁止 「社会分断の恐れ」―シンガポール
2022年10月19日14時20分
【シンガポールAFP時事】シンガポール当局は、宗教と性的少数者(LGBTQ)を題材にして、今夏に米国の映画祭で上映された映画について、「社会分断」を招きかねず「指針を逸脱している」として国内での上映を認めない決定を下した。監督官庁の情報通信メディア開発庁(IMDA)が17日発表した。
この映画はシンガポール人監督ケン・クエック氏が制作した「#ルックアットミー」。7月にニューヨークでのアジア映画祭で公開され、審査員特別賞を受賞した。映画では、主人公が男性牧師に対し、同性愛に関する立場を巡って「攻撃を計画する」描写がある。
IMDAは「内容が牧師への暴力を助長している」と判断。「多民族・多宗教のシンガポールで憎悪を引き起こし、社会を分断させる恐れがある」と指摘した。これに対し制作サイドは「映画はフィクションだ」として決定への失望を表明。法的に争う構えを見せた。
シンガポールは現代的な文化を誇る一方、同性愛については保守的な考えが根強い。リー・シェンロン首相は8月、結婚は男女間でしか認めない方針を改めて示している
宗教・LGBTQの映画禁止 「社会分断の恐れ」―シンガポール:時事ドットコム (jiji.com)
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台湾で日本人も同性婚可能に 日本の司法が突き付けられたもの【時事時評】:時事ドットコム (jiji.com)
台湾で日本人も同性婚可能に 日本の司法が突き付けられたもの【時事時評】
鈴木賢 明治大学法学部教授、台湾大学法律学院客員教授

7月21日、台湾・台北高等行政法院(裁判所)前で、勝訴を喜ぶ有吉英三郎さん(前列中央)と盧盈任さん(同右)=鈴木賢さん提供【時事通信社】
日本人も台湾で同性の相手と婚姻を成立させられる日が近づいた。去る2022年7月21日、台北高等行政法院(裁判所)は原告二人(日本人・有吉英三郎さん、台湾人・廬盈任さん)の間の婚姻を、昨年5月7日にさかのぼって成立させるように被告(台北市大安区戸政事務所)に命じる判決を下した。判決がこのまま確定すれば、日本人との間の同性婚が初めて誕生することになる。
台湾では2019年5月から同性間にも婚姻を成立させるための特別法が施行され、いわゆる同性婚が法認された。法律施行から3年余りを経過し、今年6月末までに合計で8327組(女性5933組、男性2454組)の同性カップルに婚姻が成立している。しかし、台湾の同性婚は異性婚との間に、養子縁組や人工生殖技術の利用可否など、いくつか重要な違いを残したまま、見切り発車的に立法がなされている。中でも差別的な相違として当初から最も大きな問題とされてきたのは、台湾人と外国人との婚姻問題、いわゆる渉外同性婚の可否であった。

この問題は外国人との間の法律関係にどの国の法律を適用するかについて定める台湾の国内法(渉外民事法律適用法)に起因するもので、本法の46条によると一般に婚姻の成立は各当事者の本国法に従うとされている。これを同性間の婚姻にも機械的に当てはめると、相手の本国法が同性間に婚姻の成立を認めていない場合には、婚姻の成立要件を満たすことができないこととなる。このため特別法の施行時に戸籍事務を主管する内政部が、同性間に婚姻成立を認めている国(当時は26カ国)の外国人に限って、台湾人との間の同性婚を受理するように全国の戸政事務所に通達を出していた。すなわち、渉外結婚については、相手の国籍により同性婚が可能な者と、同性婚できない者に二分されていたのである。
このため特別法の施行直後から台湾人と同性婚未承認国の同性カップルから婚姻成立を求める裁判が提起されていていた。昨年3月にはマレーシア人、同5月にはマカオ人、同11月にはシンガポール人との間の婚姻について、いずれも原告の請求を容認する判決が下されている(いずれも台北高等行政法院)。しかも、どの被告(行政側)も上訴を提起せず、一審判決が確定している。また、これを立法的に解決すべく、立法院にはすでに複数の渉外民事法律適用法の改正案が提案されているが、選挙も近づく中で保守派からの反発を避けたい与党の思惑もあり、採択に向けて審議が進まないまま今日に至っている。当事者団体からは台湾政府が「アジア初の婚姻平等化」を国際社会に向けて自慢げにアピールしながら、この問題は一向に解決しようとしないことを厳しく批判する声が上がっていた。

台湾で同性婚法が施行されて1年になるのを前に、国際結婚の完全実現を求める同性カップルら=2020年5月17日、台北市【時事通信社】
そうした中、同性の日本人との婚姻を認める判決が下されたのである。同性婚未承認国人との同性婚の成否に関するこれまでの台北高等行政法院による判決は、いずれも原告の請求を容認し、婚姻の成立を命じている。しかし、その法的な理由はそれぞれ異なっている(詳細は拙著『台湾同性婚法の誕生』日本評論社、267ページ以下をご覧いただきたい)。今回の判決ではマレーシア人との事例と同じ理由(外国法が台湾の公序に反するので、その適用を排除)により、台湾法により同性婚未承認国である日本人との婚姻を認めた。
判決の論理は以下のようなものである。同性に性指向が向かう者の間にも平等に婚姻関係を成立させる法は台湾では法律秩序の一部となっているので、外国人を婚姻の相手に選んだ場合に相手が同性であることを理由に婚姻の成立を否定するならば、それは不合理な差別的待遇となる。本件で日本法を適用して同性間の婚姻登録要件を満たさないとすることは、台湾の現行法律秩序に抵触する。それゆえ渉外民事法律適用法8条を適用して、原告の本国法である日本法の適用を排除し、不平等な扱いを解消すべきである。結果として、原告両名が求める同性婚姻関係は台湾の法律にもとづいて成立することを認めるべきである。

一般に各国の国際私法は自国の公序に反する外国法は適用しないとする条項をもつが、台湾の渉外民事法律適用法8条はその条項に当たる。外国法を適用した結果、「公共の秩序または善良なる風俗に反する」場合には、これを適用しないと定めているのである。つまり本件では同性間に婚姻を成立させない日本法を台湾の公序に反するとして、その適用を排除したのである。
同性婚を成立させない日本法が不合理な差別を容認するものとして、台湾の裁判所によって公序に反するとされた。つまり日本人は台湾では公序に反するとされるような劣悪な法律の下で生活していることになる。確かに現在、先進国を中心に世界では31カ国で同性婚が承認され、それが時代の潮流になっている。この事実を改めて台湾の裁判所が日本に突き付けたのである。現在、各地の裁判所に起こされている婚姻の平等を求める訴訟(いわゆる同性婚訴訟)において裁判所は、この現実を重く受け止めるべきであろう。

自由と民主主義を基調とする国際社会においては婚姻を異性間に限定し、同性間の婚姻を認めない法は、遅れた差別的な、公序に反するものと判断される時代に入っているのである。このまま公序違反の法を維持することが、果たして日本の国際的な地位に相応しいものであるかどうか。台北高等行政法院判決に込められたメッセージを、日本の裁判所は重く受け止めるべきである。どうか日本を民主主義世界の孤児にしないでもらいたい。
鈴木賢(すずき・けん)明治大学法学部教授。専門は比較法、中国法、台湾法。1960年北海道生まれ。北海道大学法学部卒業後、同大学助教授、教授などを経て現職。アジア法学会理事や比較法学会理事なども務める。主な著書に「台湾同性婚法の誕生―アジアLGBTQ+燈台への歴程(みち)」(日本評論社)、「現代中国相続法の原理―伝統の克服と継承―」(成文堂)など。
(2022年8月4日掲載
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