「RTも名誉毀損」判断維持 伊藤詩織氏が訴えた訴訟で東京高裁

 

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控訴審判決後に取材に応じた伊藤詩織さん=2022年11月10日午後1時58分、東京・霞が関、田中恭太撮影

 

 

 

 

 

 性被害を訴えたジャーナリストの伊藤詩織氏が、事実と異なるイラストをツイッターに投稿されて名誉を傷つけられたなどとして、投稿した漫画家のはすみとしこ氏と、投稿をリツイートした男性に賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、東京高裁(岩井伸晃裁判長)であった。判決は、はすみ氏に一審より増額して110万円、リツイートした男性には、一審判決後に再びリツイートして名誉を傷つけたとして、新たに11万円の支払いを命じた。男性の賠償額は計22万円となった。  昨年11月の一審・東京地裁判決は、はすみ氏が「枕営業大失敗!!」などと書き添えて投稿したイラストは、「伊藤氏が虚偽の性被害を訴えているとの印象を与え、社会的評価を低下させた」と指摘し、88万円の支払いを命じた。  男性2人がコメントを付けずにこの投稿をリツイートした行為も「投稿に賛同する表現として本人自身の発言だと理解するのが相当だ」として、それぞれ11万円ずつの賠償を命じた。男性のうち1人は控訴しなかった。  リツイートをめぐっては、2014年と15年の東京地裁判決が「自身の発言と同様に扱われる」などとして、リツイートも投稿と同じ法的責任を負うと判断した。大阪高裁も20年、リツイートは意図や経緯を問わず法的責任が生じるとした判決を言い渡した。

 

(田中恭太)

 

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