政府!聞いているのか?
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給食費も払えません…平均生活費月12万円、貧困シングルマザーを生む「専業主婦優遇」という大罪
自営業者や共働き世帯などから批判が集中する、いわゆる専業主婦優遇。特権ともいえるポジションに留まろうと働くのを控える姿に、必死で働くシングルマザーからも恨み節があがっています。みていきましょう。
専業主婦を優遇する「年収の壁」
――専業主婦は優遇されすぎ たびたび議論される、この話題。問題を知るために、まずはそこでいわれている、いくつかの“壁”について整理してみましょう。 103万円の壁 夫の扶養ではなく、妻自身のパート代に所得税がかかり始める年収。103万円を超えると、超えた分に対して所得税がかかるようになります。住民税は地域によって異なりますが、100万円前後からかかるようになります。 106万円の壁 厚生年金保険や健康保険といった社会保険への加入が必要となり始める年収。以下(1)~(5)の条件に当てはまると、配偶者からの扶養からは外れ、自らが社会保険に加入しなければなりません。 (1)所定労働時間が週20時間以上(残業は除く) (2)雇用期間が2カ月以上見込まれる (3)1カ月の賃金が8.8万円(年106万円)を超す(手当、賞与は除く) (4)従業員数が101人以上の企業 (4)学生ではない 130万円の壁 厚生年金保険や健康保険といった社会保険への加入が必要となる年収。年収130万円を超えると社会保険の扶養から外れ、自身で社会保険に加入する必要が生じます。実際には、年収が130万円以上になったら、即、扶養から外れるというわけではなく、過去の収入状況や現時点での収入、将来の収入の見込みなどで判断されます。 150万円の壁 扶養者の配偶者特別控除を38万円の満額を受けるための、被扶養者の年収上限。満額受けるには、扶養者の所得が900万円以下(サラリーマンは給与収入1,095万円以下)で被扶養者の年収が150万円以下であることが条件。それを超えると扶養者の所得、被扶養者の所得が増えるにつれ、段階的に控除額は減額されます。 201万円の壁 扶養者の配偶者特別控除を受けるための、被扶養者の年収上限。201万円以上になると控除額はゼロになります。 このように、税金や社会保険の観点で、優遇措置がとられている専業主婦。パートやアルバイトをする場合、この壁を意識して最大限にプラスになるように調整するのが、専業主婦のひとつの働き方となっています
「専業主婦優遇」と「女性の貧困問題」は表裏一体
「会社員×専業主婦」という家族で、家計のために少しだけ世帯年収を上げたいと考えた場合、専業主婦優遇はとてもありがたいもの。しかし「専業主婦だけ優遇する制度は、いまや時代遅れ」という批判はやみません。特にやり玉にあがっているのが「第3号被保険者制度」。 国民年金は自営業者などの「第1号被保険者」と、会社員や公務員などの「第2号被保険者」、第2号被保険者の扶養となる「第3号被保険者」に分かれ、第3号被保険者であれば保険料を自身で納付する必要はなく、将来、年金を受け取ることができます。その財源は配偶者が加入している厚生年金から賄われることもあり共働き夫婦のほか、自営業者や母子世帯から批判の的になっているのです。 この制度ができたのは1985年。男女平等元年ともいうべき時代ですが、まだ「夫は外で働き、妻は家庭を守る」というスタイルが主流。所得を得られない専業主婦の年金確保が大きな課題だったため、歓迎された施策でした。 しかし90年代後半には、共働き世帯が専業主婦世帯を逆転。いまや専業主婦世帯は少数派となり、時代にそぐわないという声が目立つようになったのです。 また「夫は外で働き、妻は家庭を守る」という前提が、昨今の問題となっている女性の貧困を引き起こしているという指摘も。 「第3号被保険者制度」に加え「配偶者特別控除」により、「103万円以内で働く」という意識が強まり、結果、女性の非正規率は上昇。「女性が働くなら非正規雇用」というのが当たり前となり、「女性は最低賃金に近い給与で働くもの」という社会が作られたというのです。 平成28年に厚生労働省が行った『全国ひとり親世帯等調査』によると、母子世帯の平均年収は200万円。手取りにすると月13万円程度です。それに対して父子世帯の平均年収は398万円と、200万円近い差があります。「正社員として働きたいけど、母子家庭だとパートが精一杯」という声を聞きますが、条件でいえば父子世帯も同じ。しかし「女性は非正規雇用で働くもの」という前提があり、特に子のいる単身女性は正社員になりづらい、という傾向があるのです。 専業主婦優遇と女性の貧困は表裏一体といえる状況。「3割が主食が買えない」「半数が肉や魚・野菜が買えない」「子どもの給食費が払えない」「着る服がない」……「買えない」「払えない」と、ネット上には生活苦にあえぐシングルマザーの声があふれています。そんな母子世帯を救うには「第3号被保険者制度」や配偶者特別控除」を廃止し、女性の働き方を変える必要がある……そんな主張も随分と説得力のあるものに聞こえてきます
給食費も払えません…平均生活費月12万円、貧困シングルマザーを生む「専業主婦優遇」という大罪(幻冬舎ゴールドオンライン) - Yahoo!ニュース