たしかに、
日本の非正規や、アルバイト、パート、契約社員、嘱託、派遣、などは、
正社員に比べまして、
責任が、まずひじょうにちがいますし、
転勤もありませんし、
ほぼ、時間内に帰宅できますし、
ほぼ、余分な日に働いてくれ!----と、言われても、”NO" といえる選択肢がありますし、
簡単に、病欠を、ウソであろうと、本当であろうと、軽い病気やケガであろうと、
休みやすいですし、社員ほど、悪い評価にも、すぐには、大きくは、むずびつきません。
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などなど、
正規の社員とは、『ありとあらゆる意味で、違いますがーー――』
ある一定時間や、ある一定の同じ仕事を例にとるなら、
時間に直した時間給などは、
もし、99%、同じ仕事であったら、
その該当する時間に、「大きく差別をしたら、間違いでしょう!」
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話は、飛びますが、
日本のパートは、世界一(くらい???)自由
が効きますし、
気が楽ですし、
超・甘やかされております。
アメリカは、日本のように、「いつといつ働きたいですか?」
なんて、毎週のシフトを決める際、聞いてくれません。
日にちや曜日や、時間ばかり、選択する人は、面接の時で、99%、落とされます。
超・最初の面接のときに、
「金曜日は、午後3時以降は、働けませんーー―』
とは、要望できます。
要望を聞いてくれるかくれないかは、それは、会社や部門や、時期や、
需要と供給の関係や、面接官によります。
ただ、言えますことは、アメリカは、もっともっと、厳しい、ということですし、
ボーナスなんか、99%、ありません。
健康保険は、ご存知のように、にほんのようなものは、
ほぼ、存在しませんので、-----。
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話は、どんどん、横にそれましたが、
下の記事に関連しまして、言えますことは、
策略として、
より多くを、
安く、
しかも、
福利厚生などを、ごまかせるという理由などで、
より多くを、”非正規社員”として、雇おうという
戦略企業は、
「完全に、ブラックです」
99%、改善するべきですし、
そういう考え、
ずるい策略で、企業を運営、経営しようとする人間は、
ビジネスの世界に入ってはいけません。
自分一人で、誰も雇わず、個人事業をするべきです。
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「完全勝利、大勝利や」日本郵便の契約社員ら判決に歓喜
配信
最高裁の判決を受け、会見する原告と弁護団=2020年10月15日午後5時30分、東京都千代田区、伊藤進之介撮影
日本郵便の契約社員らが起こした三つの裁判の最高裁判決は、原告が求めていた扶養手当や有給の夏休み・冬休みなど五つの手当・休暇について、いずれも支給を認めた。「時代の扉が動く音が聞こえた」。原告からは喜びの声が上がった。 【画像】コロナ失業する非正規の女性「同じ人間とも思われない」 判決後、原告らが最高裁から出てくると、支援者からは拍手がわき上がった。弁護団の森博行弁護士は判決後の会見で、「完全勝利、大勝利や」。原告の一人、岡崎徹さん(58)は「時代の扉が動く音が聞こえた。とてもうれしい判決です」と話した。 裁判の争点の一つが、扶養手当だった。大阪地裁で一度は支給が認められたものの、大阪高裁は「長期雇用を前提とした生活手当」として認めていなかった。 今回の最高裁での判決では、契約社員だからといって支給しないのは「不合理だ」と認めた。原告の竹内義博さん(58)は、「認められるとは思っていなかった。はっきりいって驚いている」。弁護団の森弁護士は「家族手当を支払わなければ違法だということが、一般社会に大きな波及効果があると思う。ほとんどの会社で家族手当があり、大きな影響が及ぶのではないか」と話す。
朝日新聞社