アメリカには、

 

”ハイエナ”に等しい

 

弁護士たちが、わんさかおります。

 

 

 

 

 

==============================================================

【オーストラリア】豪が訴訟ファンド規制強化、集団訴訟急増で

5/25(月) 11:31配信

NNA

 オーストラリア連邦政府は、企業を相手取る集団訴訟の件数が急増していることから、訴訟資金の提供者(litigation funder)である訴訟ファンドの規制を強化する方針だ。

 

会社法の下、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)への開示報告を義務付ける。

 

新規制は3カ月後に有効になる見通しという。地元各紙が伝えた。

 連邦裁判所における集団訴訟の数は過去10年間で325%増加している。

 

オーストラリア法改正委員会(ALRC)によると、

 

集団訴訟で原告側が勝訴した場合、

 

損害賠償金の約28%は訴訟ファンドが取得。

55%が影響を受けた株主らに支払われ、

約15%が法的費用に充てられている。



 これに対して

訴訟ファンドが関与しない集団訴訟では、

原告である株主らが損害賠償金の約85%を受け取ることになる。



 国内の訴訟ファンド市場は、オムニ・ブリッジウェイとリティゲーション・キャピタル・マネジメント(LCM)の2社が寡占している。



 財界団体のオーストラリア・ビジネス・カウンシル(BCA)は、

 

企業が新型コロナウイルス危機からの回復を目指す上で

 

集団訴訟がリスクになる可能性があると主張。

 

フライデンバーグ財務相に対して先月、

 

集団訴訟の資金調達の開示ルールを導入し、

 

訴訟ファンドにオーストラリア金融サービス(AFS)免許の取得を義務付けるとともに、

 

管理投資制度(MIS)に準拠させるよう要請していた

 

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200525-00000009-nna-asia