アメリカには、
”ハイエナ”に等しい
弁護士たちが、わんさかおります。
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【オーストラリア】豪が訴訟ファンド規制強化、集団訴訟急増で
5/25(月) 11:31配信
オーストラリア連邦政府は、企業を相手取る集団訴訟の件数が急増していることから、訴訟資金の提供者(litigation funder)である訴訟ファンドの規制を強化する方針だ。
会社法の下、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)への開示報告を義務付ける。
新規制は3カ月後に有効になる見通しという。地元各紙が伝えた。
連邦裁判所における集団訴訟の数は過去10年間で325%増加している。
オーストラリア法改正委員会(ALRC)によると、
集団訴訟で原告側が勝訴した場合、
損害賠償金の約28%は訴訟ファンドが取得。
55%が影響を受けた株主らに支払われ、
約15%が法的費用に充てられている。
これに対して
訴訟ファンドが関与しない集団訴訟では、
原告である株主らが損害賠償金の約85%を受け取ることになる。
国内の訴訟ファンド市場は、オムニ・ブリッジウェイとリティゲーション・キャピタル・マネジメント(LCM)の2社が寡占している。
財界団体のオーストラリア・ビジネス・カウンシル(BCA)は、
企業が新型コロナウイルス危機からの回復を目指す上で
集団訴訟がリスクになる可能性があると主張。
フライデンバーグ財務相に対して先月、
集団訴訟の資金調達の開示ルールを導入し、
訴訟ファンドにオーストラリア金融サービス(AFS)免許の取得を義務付けるとともに、
管理投資制度(MIS)に準拠させるよう要請していた
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200525-00000009-nna-asia