不動産媒介契約について紹介したいと思います。不動産を売買する場合には不動産媒介契約という言葉を聞くと思います。不動産媒介契約というのは不動産を売却したり買い替えたりする時に、売却活動をスタートさせる前に不動産会社と決めておく契約のことです。宅地建物取引業法によってこの媒介契約は決められているのですが不動産を依頼した人が専属専任媒介契約や専任媒介契約、そして一般媒介契約の中から一つ選ぶことができます。この不動産媒介契約の期間は、3か月と決められているのですが不動産を依頼している人の希望があれば更新することが可能です。不動産会社は不動産を依頼している人と媒介契約を結ぶときには宅地建物取扱業法で決められた項目を記載した媒介契約書を発行することが決められています。今は不動産を依頼した人と不動産業者の権利や義務をはっきりとさせるために国土交通省が標準媒介契約約款というのを作っていて媒介契約を平等にするように図っているようです。この三つの不動産の媒介契約の種類がありますがこれはそれぞれ中身が違っていてそれぞれにメリットもあればデメリットもありますからそのことについては次で説明したいと思いますのでそちらをご覧ください。
不動産の媒介契約のチェックポイントについて紹介したいと思います。不動産物件を媒介契約する場合にはいろいろとチェックしておかなければいけない項目があるので紹介したいと思います。まず一つ目は、不動産物件を売った場合に、不動産物件の飼い主が見つかったとして売買契約が成立したときには不動産会社に仲介手数料を支払う形になりますが、不動産会社に支払う時期というのは売買契約の時と、残金決済の時と二度に分けて支払うこともあったり、不動産会社によっていろいろなので確認しておく必要があります。そして指定流通機構への登録もチェックポイントの一つです。これは専属専任媒介契約の時には、媒介契約 を無視産んでから決められた期間の間に、不動産会社のネットワークに同じ物件情報を登録しなければいけないことになっていますから自分がお願いしている不動産会社以外からも広告ができることがあるので確認しておきましょう。そして不動産媒介契約のチェックポイントとしては違約金についてもチェックしておきましょう。専属専任媒介契約をしているのに別の会社から不動産を売却したり、自分で不動産を買い取ってくれる人を探してしまった場合には、仲介手数料と同じくらいに違約金を不動産会社に支払わなければいけませんからこちらもチェックしておきましょう。
不動産の間取りの見方について紹介したいと思います。不動産の間取りの見方をしっかりと把握しておかなければどうやって不動産広告を見ればいいのかわからなくなると思います。ですから不動産の間取りは 見れるようにしておきましょう。不動産の間取り図というのは大きく分けると2種類あるといわれています。不動産広告のチラシに掲載されるような簡単な間取りと、新築のマンションや分譲住宅のパンフレットのようなとても精度が高い間取り図の2種類があります。この二つの違いですが、精度の高い間取り図の場合には、コンセントの位置や照明器具の設備なども記載されているのだそうです。不動産の間取りを見る際に確認すべき点はいろいろとありますがまずは採光ですね。日当たりはどうなのかチェックポイントの一つです。そして通気性ですね。窓の場所や窓の数などはどうなのか不動産の間取りを見てチェックします。窓によってははめ殺しといわれる風が通らない窓もあるので注意しましょう。そして不動産の間取りを見てチェックするポイントはほかにも、収納、空間構成、そして同線といった場所をチェックするのがいいですね。収納は多い方がいいですし、空間はどのような部屋の構成になっているのか、そして動きやすい同線になっている不動産なのか、間取りを見てチェックするといいと思います。