河内小阪駅近くの税理士 資金調達

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税理士法人ファミリア大阪事務所の税理士が、税務・会計の用語をなるべく使用しながらブログを書きます(なるべくです)

遺留分について


亡くなった人の一定の近親者のために法律上留保しなければならない

相続財産の一定割合を、遺留分といいます


兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として以下の配分をうけます




親のみが、相続人である場合→亡くなった人の財産の3分の1


その他→なくなった人の財産の2分の1


上記を法定相続分で配分した割合が各相続人ごとの遺留分になります



なくなった人が遺留分に反する遺言を作成しても、当然に遺言が無効になるわけでは

なく、遺留分を侵害された者が、相手方(受遺・受贈した人)に対して、遺留分を保全するのに

必要な範囲で取り戻しの請求ができるだけです


http://www.tenma-sozoku.jp/sozoku/touki.html

相続割合2


代襲相続 


代襲相続とは、本来相続人となるべき相続者が

相続開始前に死亡していたり、相続欠格・相続排除により

相続権を失った者に代わって、その子供達が相続する制度のことです


直系卑属であれば、原則代襲相続は、子→孫→ひ孫と順に相続権が移行していきます



けれども、亡くなった人の直系卑属でない兄弟姉妹が相続する場合には、甥・姪

まで代襲相続する権利はうちきられてしまいます


代襲相続人の相続分はその被代襲者と同じです


次回は相続発生時においてよくもめる一因となる

遺留分について書きます


http://www.tenma-sozoku.jp/