Ⅰ「序説」
1.物権とは
「特定の物を直接的・排他的に支配する権利」
2.物権法定主義
「法律で認められていないあらたな物権や法律と異なる内容の物権を当事者の合意により創設することを認めない主義。」
→ ①封建制度化の複雑多様な物権を整理して、自由な所有権を中心とする簡単な復権関係を作ること、②物権は直接的・排他的な権利であるため、なるべく種類を限定し、内容を明確にすることという趣旨に基づく。
Ⅱ「物権の効力」
1.優先的効力
a 物権相互間の優先的効力
「物権相互の間では、先に成立したものが後に成立したものに優先する。」
b 債権との間の優先的効力
「同一の物について債権と物権とが並存するときは物権が優先する。」
2.物権的請求権
「他人の不当な干渉によって所有者の自由な支配が妨害されている場合に、妨害を排除し、所有権の内容を実現するための救済手段。」
a 物権的妨害予防請求権
b 物権的妨害排除請求権
c 物権的返済請求権
Ⅲ「物権変動総論」
1.意義
「物権変動とは、物権が発生、移転、変更、消滅することの総称。」
2.契約による物権変動
a 物権変動に必要な行為
「当事者の意思表示のみよって生じ、それ以外に何らの形式も必要としない(意思主義 176条)」
b 物権変動の生じる時期
「特定物であれば、特約なき限り売買契約をした時点で物権変動が生じる。」
3.公示の原則と公信の原則
a 公示の原則
「物権の変動を第三者に公示するためには、外部から認識し得る一定の形式が伴はなければならないとする原則。」
b 公信の原則
「公示を信頼して取引をした者は、譲渡人の権利の有無とは関係なく公示通りの権利を取得するという原則。」
→ 即時取得(192条)