「憲法改正の手続」


憲法96条

1項

この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。


2項

憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体をなすものとして、直ちにこれを公布する。


1.国会の発議


2.国民の承認


3.天皇の公布


「憲法改正の限界」


国民主権基本的人権の尊重平和主義の三原則と96条の憲法改正規定については、改正することは許されない。」(通説)