美容整形名医 -2ページ目

美容医療広告規制

  1. 他の病院又は医療機関と比較して優良である旨の比較広告は表示不可:例えば「日本一」「No.1」「一番」「最高」「絶対」等の表現は、客観的な事実であっても表示できません。
  2. 永久保証」という表示も掲載不可です。
  3. 誇大広告:必ずしも虚偽ではないが、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現したり、人を誤認させる広告は禁止される。特に治療費に関しては注意を要する。
  4. ○○○学会会員などとして学会名を表示することは掲載不可。学会は勝手に作れるからという理由から・・・
  5. 一般的でない肩書きも掲載不可。
  6. キャンペーン価格等は掲載不可。
  7. 脱毛レーザーやシミ取りレーザーは掲載不可。理由はこれらを適応とした医療機器が薬事の承認を得ていないためです。
  8. 客観的な事実であることを証明することができない内容の広告:患者や医療従事者の主観によるものや客観的な事実であることを証明できない事項、エビデンスのない事項については表示不可。勿論、モニター患者による体験談も掲載できません。
  9. 公序良俗に反する内容の広告:わいせつ若しくは残虐な写真・映像又は差別を助長する表現、また不安をあおる表示も不可。
  10. 治療効果は表示ができない(個々の患者によって治療効果が異なるため)。
  11. 写真は、治療効果が一定でないので、治療効果を暗示させるようなものは掲載不可。その意味からも術前・術後の比較写真は掲載不可。
  12. ○○○相談所、○○○研究所、○○○センターなどは、例えばがんセンター等のように公に認められたもの以外は表示不可。
  13. 書籍などの出版物やDVD の提供に名を借りた疑似医療広告は勿論、掲載不可。