ワンセグでのNHK受信料 〜さいたま地裁判決〜
ワンセグでのNHK視聴に対して、受信料支払い義務があるかどうかの裁判、「受信設備を設置した者」に支払い義務があって、「携帯」者を当てはめるには「文理解釈上、相当の無理がある」ってことで支払い義務が無いとの判決。NOTTVみたいな放送を始めるにあたり、新設した放送法で「設置」「携帯」の定義を明確にしたことが判決に影響したようです。この放送法を考えた人、放送法全体への影響を良く見てなかったのかな?わざとか?以外とテキトーに法律って作られている んだねぇ。。NHK側は当然、不服らしい(笑)もし受信料を取るなら、電話料金や受信機代に含めたりするしかないと思うのですが、そうなったら今度は受信機を作ったメーカが所有者から訴えられないのでしょうかねぇ?っていうかワンセグが出た頃、ワンセグは受信料不要って聞いてた気がしてたけど、それは幻聴だったんだ、、と思ったのがこれを書いた動機。私のブログ史上最多文字数を記録(笑)元ネタhttps://www.bengo4.com/internet/n_5038/