通勤中に、NHKについて語られている番組を聞いてきました。
その話によると、
視聴可能な受信機を持っていると契約が義務付けられていて、
契約者は受信料を支払うことになっているのだそうです。
過去にさかのぼると、契約だけが義務で支払いは義務ではないとの趣旨で制定された
ようですが、現在は、支払いまでを義務になったようです。
つまり、契約をしていなければ、支払い義務は発生しないという解釈になります。
しかしながら、視聴可能受信機ではないテレビにお目にかかることはありません。
ようするに、テレビを所有した時点で契約義務と支払義務が発生することになるのでしょうか。
なんだか釈然としないと感じるのは僕だけでしょうか?
NHKが映らないテレビを購入することができません。
ゆえに、選択権がないのです。
まれにテレビを所有していない方がいらっしゃいますが、ほとんどの家庭に1台以上のテレビがあるはずです。
ということは税金に等しいということでしょうか。
何故に、民間企業になっているのでしょうか。
きっときっと、奥の深い話なのでしょうが、
一般庶民にもわかるものにしてほしいものです。