営業代理をしている事業者の確定申告をしました。
収支決算書を作成していたら、旅費交通費が異常に低いことに疑問を持ちました。
全体としての収入ベース及び他の経費項目は前年と比べてそんなに変わっていません。
「営業方針を変えたのですか?」
「いいえ、同じです。」 「「むしろ行動半径を広げたくらいです。」
「?????」
「あ、営業車をプリウスに変えました。」 「ガソリン代がびっくりするほど安くなしました。」
トヨタのまわしものではありませんが、ハイブリッドおそるべし!の感ありです。
〒550-0005 大阪市西区西本町1-11-1-808
鳥家誠税理士事務所 電話 06 6531-3214
確定申告いよいよ8合目あたりですか。
自分ンも齢を重ねたのですから、確定申告に携わらせていただいている方々も同様に齢を重ねておられる。
とくに気がかりというか、注意というか、お知らせを。
年金受給者の方々の中には当然奥さんも年金を受給されておられる方もいます。
奥さんが受給されている年金額は、課税ベースにはならないことが多いですが、
来年の確定申告のために!!!
奥さんの受給年金から「介護保険料・後期高齢者保健料」が天引きされているケースが多いことです。
保険料の取りはぐれを防ぐためだろう・・・・なのですが、
奥さんから天引きされた保険料(介護保険料・後期高齢者保健料)は、旦那さんの保険料にプラスすることができません。
多い人で、天引き保健料が5万円以上の方もおられます。
所得税・住民税を考えると、この保険料を控除できるかできないかは、「まぁええか!」ではないと思います。
さっそく、年金支給元に、天引きの取りやめをお願いしましょう。
いちいいち保険料を納付するのはめんどくさいですが、これをすることによって、納めた保険料を旦那さんの保険料にプラスすることができます。
ただ、このことは国や自治体があまり広報していないようです。
かなり不親切であると思っています。
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