地球温暖化対策推進法改正案を閣議決定

政府は15日の閣議で、大企業を中心に二酸化炭素(CO2)など温暖化ガスの排出量を国に報告することを義務付ける地球温暖化対策推進法の改正案を決定した。

 報告の対象になる温暖化ガスは、京都議定書で削減が求められているCO2やメタン、代替フロンなど6種類。一定量以上の電気や化石燃料などを使用する工場やオフィスなどを持つ7000―8000社に報告義務が生じる見通しだ。

 求めに応じて企業名と温暖化ガスの排出量を公表する。2002年度の国内の温暖化ガス排出量は13億3100万トンで、約8割を企業が主に排出している。企業が排出実態を把握することで、自主的な削減を促進することができるとみている。 (10:34)