みなさん、お元気ですか?
新年度 4月がスタートしましたね。
気温も暖かくなって、桜をはじめたくさんの花が咲き始めました。
みなさんは、どこでお花見されるんでしょうか?![]()
当社の近所では、皇子が丘公園・三井寺(疎水)
皇子山球場、陸上競技場周辺道路など
そろそろ
見ごろになってます。
さて、プチお得情報ですが・・・
~国税庁発信のリーフレット【契約書や領収書と印紙税】より抜粋~
「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」の
うち、一定の要件に該当する契約書の印紙税の軽減する措置が平成30年3月31日
まで延長されています。
また、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、印紙税の軽減措置が拡
充されることとなりました。
「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る
契約に基づき作成されるもので、平成30年3月31日までに作成されるものについては、
契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、印紙税額が軽減されます。
簡単に言うと、家を建てるときにお客様と建設会社とで交わす工事請負契約書のことです。
記載された契約金額が1千万円を超え5千万円以下のものだと、
~平成26年3月31日までは1万5千円の印紙税額でしたが、
平成26年4月1日~平成30年3月31日の期間1万円の印紙税額に軽減されます。
その差額5,000円、お得ですよ!ということです。
(その他の契約金額については国税庁HP等でご確認ください)
プチお得!かもしれませんが、賢く情報をゲットし、増税に対抗しましょう。
私もいろいろと探してみたいと思います。







