今回は税率の変更です
さてさて、
身近な税金である消費税等の税率が令和元年10月から変更になりました
それと同様に、法人税等の税率も変更されることがあります
このように、
法人税等について税率の変更があった場合、過年度に計上された繰延税金資産および繰延税金負債を新たな税率に基づき再計算します
それによって金額を修正した場合は、修正差額を改正税法が公布された日を含む年度の法人税等調整額に加減して処理します
ただし、
評価差額が直接純資産の部に計上されるものは、当該評価差額に加減します
例題
期首繰延税金資産4,000円
当期末において、将来減算一時差異の額は12,000円である。
なお、税制の改正により当該一時差異が解消する年度の法定実効税率に変更があり、従来は40%で計算していたが改正後は30%である。
解説
税率の変更があった場合は2段階で仕訳します
①過年度の繰延税金資産および繰延税金負債の再計算
・期首の一時差異を計算する
繰延税金資産4,000円÷旧税率40%=10,000円
・期首繰延税金資産の再計算
10,000円×新税率30%=3,000円
税率の変更前と変更後を比較すると、繰延税金資産が1,000円減少しています
この差額を法人税等調整額で処理します
修正差額の処理
(借)法人税等調整額 1,000/(貸)繰延税金資産 1,000
②繰延税金資産の金額を期首と期末で比較する
修正差額の処理が終われば、後はいつも通りにすればオッケイです
金額修正後の期首繰延税金資産は3,000円で、当期末の繰延税金資産は3,600円
これらを比較すると、繰延税金資産が600円増加していることが分かります
その相手勘定を法人税等調整額として計上します
期末の処理
(借)繰延税金資産 600/(貸)法人税等調整額 600
このように、税率の変更があったとしても難しい処理はありません
ところで、
税率が軽減されたことによって、期末繰延税金資産が大幅に減少しました
旧税率40%なら4,800円だったのに、実際は3,600円です
法人税等調整額も結果的に400円費用計上されてしまったので、利益を圧迫しています
税率を引き下げると業績予想の下方修正がなされることがあるなど、企業にとって悪い影響が起きることもあるんですね
さてさて、
身近な税金である消費税等の税率が令和元年10月から変更になりました
それと同様に、法人税等の税率も変更されることがあります
このように、
法人税等について税率の変更があった場合、過年度に計上された繰延税金資産および繰延税金負債を新たな税率に基づき再計算します
それによって金額を修正した場合は、修正差額を改正税法が公布された日を含む年度の法人税等調整額に加減して処理します
ただし、
評価差額が直接純資産の部に計上されるものは、当該評価差額に加減します
例題
期首繰延税金資産4,000円
当期末において、将来減算一時差異の額は12,000円である。
なお、税制の改正により当該一時差異が解消する年度の法定実効税率に変更があり、従来は40%で計算していたが改正後は30%である。
解説
税率の変更があった場合は2段階で仕訳します
①過年度の繰延税金資産および繰延税金負債の再計算
・期首の一時差異を計算する
繰延税金資産4,000円÷旧税率40%=10,000円
・期首繰延税金資産の再計算
10,000円×新税率30%=3,000円
税率の変更前と変更後を比較すると、繰延税金資産が1,000円減少しています
この差額を法人税等調整額で処理します
修正差額の処理
(借)法人税等調整額 1,000/(貸)繰延税金資産 1,000
②繰延税金資産の金額を期首と期末で比較する
修正差額の処理が終われば、後はいつも通りにすればオッケイです
金額修正後の期首繰延税金資産は3,000円で、当期末の繰延税金資産は3,600円
これらを比較すると、繰延税金資産が600円増加していることが分かります
その相手勘定を法人税等調整額として計上します
期末の処理
(借)繰延税金資産 600/(貸)法人税等調整額 600
このように、税率の変更があったとしても難しい処理はありません
ところで、
税率が軽減されたことによって、期末繰延税金資産が大幅に減少しました
旧税率40%なら4,800円だったのに、実際は3,600円です
法人税等調整額も結果的に400円費用計上されてしまったので、利益を圧迫しています
税率を引き下げると業績予想の下方修正がなされることがあるなど、企業にとって悪い影響が起きることもあるんですね