今日は久々に朝から登校。
朝から晩までゼミの準備と予習でした。
午前から夕方にかけて、ビクターサービスエンジニアリング事件。
非常に難しい。要件として、積極3つ補充2つ消極1つが挙げられるわけだけど、積極3つの連関がよくわからん。
特に契約内容の一方的決定って必要?両者で共同して内容を確定した場合でも、交渉力の現実的格差があれば労組法上の労働者性は認められるんじゃないの?この要件は、多分労組法の制定目的から導かれるばずで、交渉力の格差=一方的決定にはならないはず。むしろ、労組法の趣旨目的からは要件として現実的格差を直接要求していいんじゃないの?
この要件が特に労務対償性とどう連関するかがまたわからん。
夜からは、大庄ほか事件の高裁判決を読んだ。非常に面白い。控訴人が任務懈怠で36の主張してたんだけど、高裁がきちんと判断しててスカッとした。あの主張は地裁から持ち込んだんかな。地裁も読もうと思ったんだけど、まだ体調的に全快してないので、早めに帰宅。
本日は学校滞在が14h、勉強はそのうち9か10hほどでした。もうちょっと精進せねば。