さて、やっと勉強再開です。

 

自分を戒めて勉強をするようにノマド始めました(^^)v

勉強をしていて気になった条文を、勉強の合間にあげていこうと思います。

 

 

さてと、

アルバイトをしているみなさん、バイトを始める前に労働契約の確認は絶対に必要です。

口頭でいいものといけないものがありますが、アルバイトの場合は口頭で済まされることが多く、ブラックバイトなど、注意が必要です。

大事なことはきちんと書面で明示するよう法律で定められています。

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労基法 第十五条

 

  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

 

下記は絶対に書面で明示が必要な事項です


(1)    労働契約の期間 
(2)    有期労働契約を更新する場合の基準
(3)    就業の場所・従事する業務の内容

  ⇒契約外の作業してないですか?
(4)    始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項

 ⇒作業のために必要な作業服に着替える時間とか、始業前のラジオ体操の教養とか

  引継ぎ時間を無償にされてないですか?
(5)    賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項

 ⇒深夜労働22時~5時は労基法で通常賃金の1.25倍以上払わないといけないんです。

   深夜バイトは給料がちょっと高いからって安心してませんか?

   1.25倍以上でないときは使用者に問い詰めてみましょう!
(6)    退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 ⇒労基法では会社からの一方的な解雇をするには、制限があります。

  民法には規定はありますが、労基法のほうが優先されます。

  民法のほうはゆるい内容なので、そんなものは無視です。

  注意が必要ですよ!

  ちなみに自己都合の退職は労基法では関係ないので民法によります。

 

以上、就業規則や労働契約書など見たことない人はきちんと確認しておきましょう!

法律では「書面で明示」ですから!