【注意!消費者庁が小顔サービスを提供している事業者に対し行政処分した理由】

消費者庁が『小顔サービス』を提供している全国の9つの事業者に対して、再発防止を命じる行政処分(表示法に基づく措置命令)がありました。


今回は、『医薬品医療機器等法規制対象』ではなく、『景品表示法』での措置命令になります。

小顔や痩身、ダイエットをしているお店選びの参考になると思うのでシェアしておきますねす^^

エステサロンや美容関係の店舗をされている方は必見の内容です。
今後の広告宣伝や表現の参考になるはずです。

消費者庁が行政処分した理由。それは、、、

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【注意!消費者庁が小顔サービスを提供している事業者に対し行政処分した理由】