私は工藤会総裁のことは最近のニュースで初めて知りましたし、その真偽のほども全く分かりません。

 ただ、もしも、裁判が始まる前から結果は決まっていて、全てがその結果に向かって仕組まれていったとしたら。

 

 私が関わった自己破産の案件のように、検察は被告にとって有利となるような事柄については敢えて全く調べようともせず、裁判官は既に決まっている結果にとって不都合な証拠は全て無視をし、判決文で虚偽を述べ、結果に合致するように話をこじつけ、話を作り上げるとしたら、犯行時刻に100キロ離れた場所の防犯カメラに写っている明らかに無罪の証拠があったとしても、その人を有罪として死刑判決を下すことは、いとも簡単な事でしょう。

 

 裁判所という所は、地裁であれ高裁であれ、そのようなことをする所ですし、裁判官という人間はそのような事を平気で出来る人間であることを、私の案件は証明しています。

1 はじめに

 

 この話は、売買を偽装して自分の土地建物の名義を子供の名義に替えてしまって、自分の借金よりも多額の子供の住宅ローンの返済を滞りなく行っていれば、裁判所が借金を全額踏み倒してくれる、という話です。

 

 免責不許可事由というのがありますよね。これらの要件があれば借金を踏み倒すことを裁判所は認めないと破産法で定められているもの(破産法第252条)。例えば、

 ① 財産を隠したり譲渡した場合

 ② 特定の債権者だけに返済していた場合

 ③ ギャンブルや株取引・FXによる借金である場合

 ④ 破産手続きにおいて裁判所に虚偽の説明をした場合、等。

 

 この法律は全く守られていないことをご存知ですか?

 私は弁護士から、「悔しいだろうけど、あなたは負ける。どんな免責不許可事由にいくつ該当していようとも、99.99%は免責が認められる」と言われました。

 どんなにネットで検索しても出てはこないですが、これが弁護士の間では常識で、真実です。

 

 このブログでは、

 2. 今回の裁判所の決定

 3. 私が学んだ事  の順に後述します。

  

 私のケースにおいては、上記の免責不許可事由にの全部に該当するのですが、②③④については、全く問題ないと思えるほど①が大きなことなので、①に関してのみ後述します。

 

2 長野地方裁判所松本支部

  事件番号 「平成30年(フ)第240号」

 

 破産者は私の兄で、私は債権者です。

 私は兄にお金を貸し、「必ず返す」という兄の言葉を信じ、特にきつい催促もせずに待っていたら、兄名義の土地建物が娘の名義に替えられていたというものです。

 

 この事実を知り、兄と話をすると、「(兄名義の土地建物に抵当権を設定していた)銀行から返済を迫られたけれど(兄は)お金を借りることができないため、娘が他の銀行からお金を借りて、当該不動産を買ったことにして銀行に返済した。娘が借りたお金は、兄が借りられないために娘に借りてもらったものだから、兄が返すのが当たり前で、年金が入ると兄が娘の住宅ローンを返済している口座にお金を入れて返している。よって、娘はただで兄の不動産を手に入れた」という話を聞きました。

 この会話は録音し、録音データは地裁と高裁に提出しました。

 

 その後、兄が私に対する借金の返済計画書の作成をあくまでも拒んだために、私が返済請求の提訴をすると、兄は自己破産の申立てをし、更に私が詐害行為取消訴訟を起こしたというものです。詐害行為取消訴訟は、自己破産の中で、破産管財人が引き継ぐことになりました。

 

 

長野地方裁判所松本支部 免責許可の決定

  (令和3年5月14日)

 

⑴  まず、詐害行為取消訴訟については、売買契約書の作成当 

  時の不動産の評価額が1850万であったところ、売買契約書

  の金額が1250万であったとして、娘が600万を払うことで和

  解したということでした。

   私の主張は、売買はなかったというものだったので、どうして

  この結果になったのか質問しましたが、裁判官と破産管財人

  は「詳しは言えない」と繰り返すのみで、全く説明してはもらえま

  せんでした。

   

   ただ

    ・ 1円たりとも代金が支払われていなくても、売買契約書が

     あって、その登記がなされていれば、売買は成立する。

    ・ 売買契約書の金額が1850万になっていれば、娘は1円

     たりとも払わなくて済んだ。

   というこの2つだけは、はっきりと裁判官から発言がありまし

   た。

 

⑵  驚くべきことに、前述したように、私は売買はなかったと主張

  したのに、決定文のなかでは、「債権者を害する目的で、少な

  い金額で娘に売ったと(私が)主張しているが、600万が払わ

  れているから問題は解決した」と私の主張が全く問題がなくな

  るように裁判官によってすり替えられていました。

 

⑶  前述したように、娘の住宅ローンを兄が払っていると兄が言

  っている録音データを提出し、兄が言っている通りに兄の年金

  が払い込まれる口座から2ヶ月に1度18万が払い戻され、全

  て同日に娘が住宅ローンを返済する専用の口座に18万が入

  金されていることも口座の入出金の記録から確認できるのに、

  兄 が娘の住宅ローンを返済していることを、最後まで認めよう

  としませんでした。

 

   兄が裁判所に免責を求めているのは総額1281万。

  兄が自己破産の申立てをする以前に娘の住宅ローンのために

  払った金額は約700万となり、詐害行為取消の和解金とする6

  00万を足すと、借金の額を超えています。  

   また、娘の住宅ローンは8万9868円の180回払いとのこと

  なので、総額1617万6240円。この娘の住宅ローンの返済を

  兄は滞りなく行っているのです。

 

 

 東京高等裁判所 抗告棄却

  (令和3年7月2日)

 

⑴  不動産を売ったことにして娘の名義にし、その時の娘の住宅

  ローンの担保として銀行がこの不動産に抵当権を設定している 

  から、売買契約書の日付の時に、当該不動産は娘の物になっ

  ている。

 

   銀行からの借金を返す事が目的で名義を変えたのであって、

  「債権者を害する目的(破産法252条1項1号)」で名義を変え

  たのではない。

 

   不動産の名義を変えたには、破産者が廃業する3年前、破

  産開始の申立ての5年前であったこと。

 

  上記3つを理由として、「お金を借りるために娘が買ったことに

 した」と兄本人が言っている不動産は、正当に娘の物になってい

 るとしています。

 

  また、借金がありながら自分の不動産の名義を変える又は変

 えたことを債権者にわざわざ告げる人間はいないために、詐害

 行為取消には「債権者がそのことを知ってから2年」という時効

 があるのですが、私が知ってから1年後に提訴していますが、そ

 のことには一言も触れていません。

 

⑵  兄が娘の住宅ローンの返済をしていることについては、さす

  がに認めましたが、認めたのは、自己破産で提出した2年分の

  入出金の記載と、詐害行為取消で娘が提出したローンの返済

  用の口座の入出金の記載から立証される237万円のみです。

   松本地裁がこのローンの返済を全く認めようとしなかったた

  ために調べようともしなかったからでしょうか。

   また、この住宅ローンの返済をしていることを松本地裁に提

  出した書類に書いてなく、虚偽の記載をしていることは認めま

  した。

   この2点が免責不許可事由に該当していることは認めたので

  すが、但し、

 

   ①  娘が所有する不動産に住んでいるのに「本来支払うべき

     本件不動産を使用する対価を支払っていなかったこと」

     (家賃という意味であれば、子供が所有する家に親が住

     む時にはその対価を本来支払うべきだなどという事は今

     まで聞いたこともない上に、場所から言って、相場の3倍

     を兄は娘に支払っていることになります)

 

   ②  年金が振り込まれる通帳は提出しているから、そこから

     住宅ローンの返済をしていることが分かる。

      (兄本人は、あくまでも地裁でローンの返済を認めていな

      いので地裁でも認めなかったですし、私が詐害行為取消

      を提訴した中で娘が提出した口座の記録と付き合わせ

      て初めてローンの返済が立証されるのですが

    などを理由に免責を許可するとの決定が出ました。

 

 

3. 私が学んだ事

 ⑴ 基本的に、破産管財人は自ら進んで破産者の財産を調べ

   ることはしません。あなたが裁判所に提出したもののみから

   判断します。今回の管財人も「全てを調べることは不可能だ」

   として、全く調べようともしていません。

    また、債権者から意見書により指摘されたものしか調べな

   いようなので、債権者があなたの財産について詳しくなけれ

   ば何も問題はないようです。

    ただ、あなた宛ての郵便物は破産管財人に届くようになりま

   すから、定期預金や株式投資など、あなた宛ての封書が届く

   物は、封書が届かないような期間までに一応処分することを

   お勧めします。

 

 ⑵ 2年分の金銭の入出金の明細を提出しても良い口座を1つ

   準備しましょう。給料や年金が入って来ては、次に入るまでに

   残金がなくなる口座です。貯蓄には、別の口座(家族名義で

   も)やタンス貯金を利用しましょう。

 

 ⑶ 裁判所に提出する書類には、書きたくない事は書かず、あ

   なたに都合の良いようにウソを書いても大丈夫です。

    現に今回のケースでも、

   ① 借入をした当時の職業及び年収が虚偽

   ② 同居している孫夫婦からの生活費の記載がない

   ③ 株取引はしたことがない

   ④ 娘の住宅ローンの返済の記載がない

   など、ウソばかりですが、一切問題にされていません。

   

    住民票、確定申告書、所得及び課税額証明書、資産証明

   書などは提出しますので、これらに関しては、ウソを書いても

    意味はないでしょうが。

 

 ⑷ 破産法252条1項1号には、「債権者を害する目的で、財産

   を隠したり、損壊したり、債権者に不利益な処分をすると免責

   不許可になる」とあります。

 

    まず、売買契約書は作成した方が、あなたの財産をあげてし

   まったと思われないという状況が作れるでしょう。

    その契約書の売買代金は、契約書の日付時の市場の適正

   価格にすれば、今回のように差額を払う必要もなくなります。

   1円も払わずに契約書に書くだけでよいのですから。

 

    そして、不動産や自動車などの名義を変更するのは、自己

   破産の申立てをする1年ほど前までに済ませると良いようで

   す。

    そうすれば、「債権者を害する目的ではない」と認められま

   す。

 

    兄も、自己破産の申立てをする以前に1円たりとも私たち債

   権者への返済をすることもなく、一方で借金の総額を上回る

   金額を娘の為に使っていますが、「債権者を害する目的はな

   かった」と地裁も高裁も認めています。

    あくまで、「銀行で借りて返しちゃった方がいいと聞いたか

   ら」(今回の高裁では、兄嫁がこう言っているから、(不動産を

   娘の名義に替えたのは)債権者を害する目的ではなかったと

   しています)とか、返済を迫られてやむを得なくなど、債権者

   を害する目的ではなかったことを強調すれば、どんどん名義

   変更をして大丈夫のようです。

 

 ⑸  一番大切なことは、裁判所に対して嘘をつき続けることで

   す。

    今回のケースでも、私が提出した客観的な証拠で、99%の

   人間が認めるであろうものであっても、それは採用されずに、

   何の証拠もない兄がつき続けた嘘が全て地裁で採用されて

   います。地裁が免責許可をすれば、即時抗告までする人は

   まずいない(100%の弁護士が無駄だと知っているので)、の

   で、あなたの借金は全額踏み倒されます。

 

 最後までお読みいただきありがとうございました。

 信じられないですか?

 でも、大きくうなずかれている方々も少なくないと思います。

 皆様のご健闘をお祈り申し上げます。