生活衛生業(生衛業)とは何か...!?
私たち美容業を含む生活衛生業とは、厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正及び振興に関する法律」(昭和32年6月法律第164号、略称:生衛法)で規程する理・美容業、飲食業、クリーニング業、ホテル・旅館業など18業種の総称であり、一般に生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼ばれています。
生衛法で規定する生活衛生関係営業(生衛業)は、次の営業です。
<サービス業>
・美容店 ・理容店 ・興行場(映画館) ・クリーニング店 ・公衆浴場(銭湯) ・ホテル 旅館 ・簡易宿泊所
<飲食業>
・めん類店(そば・うどん店) ・すし店 ・喫茶店 ・中華料理店 ・社交業(スナック・バーなど) ・料理店(料亭など) ・その他の飲食店(食堂・レストランなど)
<販売業>
・食肉販売店 ・食鳥肉販売店 ・氷雪販売業(氷屋)

① 戦後復興後の昭和20年代後半、生衛業は著しい低料金店の出現などに端を発し、過当競争、長時間労働が社会問題化しました。
②・③ 「これでは我々は食べていけない!みんなで立ち上がろう!」「過当競争をなくし、生活を守る法律が必要だ!」 こうして生衛業界が一丸となり、生衛業の経営安定のため、霞ヶ関や国会に強く訴え続けました。
④・⑤ 議員立法(※)で生衛業を守る法律が国会に提出されましたが、消費者団体や労働者団体などから「料金規制は独禁法違反、業者保護は認めない」などの猛反対があり、参議院では低料金問題などの解決にはほど遠い修正案が可決(骨抜き法案)されました。
⑥ その後、衆議院では会期を延長し、参議院での(骨抜き)修正案を否決、当初の衆議院の原案通り再可決されました。
⑦ こうして昭和32年5月に「生衛法」は可決成立し、組合の先人たちの努力と団結、繰り返しの行動力が、美容業を含む生衛業者を守る新しい法律を産み出しました。
(※)議員立法・・・「議員によって法律案が発議され、成立した法律」は、一般に「議員立法」と呼ばれています(もっとも、「議員立法」という表現は、成立の有無にかかわらず、議員が提出した法律案の全体や法律案の提出等といった議員による立法活動全般を指して用いられる場合もあります)。

①・② 生衛法の制定で業種ごとに、各都道府県に1つの同業組合(美容組合など)の成立が認められました。昭和32年〜33年にかけて各地で同業組合が設立され、組合加入率は90%以上でした。
③ 生衛法制定で、組合は対外交渉力(一人では難しい問題も団体の力で交渉)が強くなり、美容業などの生衛業者の社会的地位も向上しました。
④ 当時、生衛業は市中銀行からの資金借入が容易にできなかった背景もあり、組合の度重なる要求活動で、生衛業のための金融公庫(現在の日本政策金融公庫)ができました。
組合加入のメリット
美容組合をはじめとする(各)生衛組合は、生衛法に基づく法定組織であり、国や地方公共団体から、助成や支援を受けており、組合に加入するいろいろな特典があります。
☞ 万一お客様に危害が及ぶ事故に備え、組合には賠償保険制度があります。
☞ 経営改善や技術の向上のための講習会や経営セミナーに参加ができます。同業者の交流も広がります。
☞ 生活衛生行政の動向や感染症、災害支援規制緩和など、生衛組合のネットワークで業界や行政の最新情報をいち早く知ることができます。
☞ 国が補助金で金利を補填しているので、組合員は低利融資を受けることができます。(金利が低い・融資限度額が大きい・返済期間が長いなど)
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<各>生衛衛生同業組合のご紹介
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