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共生型サービスの続き

大阪は雨です。

 

昨日の共生型サービスについての続きを具体例でお話ししたいと思います。

 

 

64歳の脳性マヒの方が、65歳になったら、介護保険の第1号被保険者となります。給付調整の関係上、この方は障害福祉サービスより介護保険のサービスを優先的に使わなければなりません。

 

とすると、今まで慣れていた障害福祉サービスのホームヘルプ・デイサービス・ショートステイの事業者とお別れしなければなりません。(もちろん、その事業所が介護保険の指定を受けていれば問題はありませんが。)

 

そもそも、障害福祉サービスと介護保険サービスの目的が違いますので、果たして利用者の希望に添ったサービス提供ができるかどうか、というのは甚だ疑問ではあります。また、今回は脳性マヒの方(肢体不自由者)を採り上げていますが、視覚障がいの方は、介護保険のサービスに視覚障がい特有のサービス形態がありませんから、給付調整の観点から言えば、希望通りのサービス提供は不可能に近くなります。(障害福祉サービスには「同行援護」という視覚障がい特有のサービスがあります。これは給付調整の対象外サービスなので、65歳以降も継続して利用可能です。)

 

 

一番の希望は「65歳になっても、現在のまま、サービスを使いたい」でしょうから、共生型サービスの創設は、ある意味この声に応えることが可能である、とは思われます。

 

 

 

ケアマネ試験に出てくる「共生型サービス」って?

共生型サービス

 

平成30年4月1日より、介護保険法その他諸々の法律が改正し、「地域共生社会の実現」のためと「限られた福祉人材の活用」のため、共生型サービスが創設されました。

 

と、タテマエはさておき、理解しやすいのは、64歳の脳性マヒである利用者などがよく例として出されます。

 

64歳までの障害者(ちょっとここでは障害者の定義は置いといて)が一番変化あり、という感じでしょうか。

 

 

 

つづきは、明日。

介護福祉士実務者研修を8月中に修了した方がイイ2つの理由

介護福祉士実務者研修カリキュラム構想中の馬淵敦士です。

 

介護福祉士国家試験を受験するために、必ずしなければならないこととして

 

1.介護の仕事を3年間する(連続でなくてもいいです)

2.介護福祉士実務者研修を修了する

 

いわゆる「実務経験コース」は、この2つをクリアしなければなりません。(福祉系高校コースや養成校コースは別)

 

1.については、試験日の属する年の3月31日(例えば、平成31年1月に試験を受ける人は、平成31年3月31日まで)までにクリアすればよいですが、2.はその前年の12月31日(先の例でいうと平成30年12月31日)までに修了する必要があります。

 

 

では、なぜ8月中に修了しておいた方が良いのか、それは・・・・

 

1.ギリギリになればなるほど、受講生が増え、「ある」リスクが増える

 

実務者研修は定員が厳格に決められています。全員が12月31日に終わればいい、と思っている(9割くらいの人)ので、直前期に受講生が殺到します。定員に達すると当然の如く締めきられるので、受講できません。ただ、受講できないだけで終わったらいいのですが、もちろん試験も受けられません。受験料も返ってきません。試験は1年に1回ですから、かなり無駄になります。みなさんの事業所で介護福祉士の資格手当が月1万円つくのなら、などと考え出したら、早めにとる方がいいですね。

 

2.提出書類が、楽

 

願書提出は9月上旬が締切です。その中に実務者研修の修了証を入れなければならないのですが、その時点で未修了の方は、修了見込み証明書を入れることで願書の受付をしてもらえます。その後、修了したら別便で修了証を送るのですが、それには郵送料500円程かかります。8月末で終わっていれば、その手続きは不要です。

500円くらい、ええわあ、と思っているアナタ、実はそれよりもっと恐ろしいことがあるのです。

それは、なんと、その書類を提出し忘れ、合格が無効になるケースがあるのです。元も子もないですね。

 

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