私の一押し
店舗のご紹介。
水廻り商品から住宅建材商品を取り扱っている会社で
良いモノをお安く販売してくれます。
(利益が確保出来てるのかわかりませんが:笑)
8月に正式に会社設立とのコトです。
私の紹介した商品もこちらで扱っていますので、
ご興味のある方は、一度![]()
私の一押し
店舗のご紹介。
水廻り商品から住宅建材商品を取り扱っている会社で
良いモノをお安く販売してくれます。
(利益が確保出来てるのかわかりませんが:笑)
8月に正式に会社設立とのコトです。
私の紹介した商品もこちらで扱っていますので、
ご興味のある方は、一度![]()
『ヨキモノ』ご紹介 第一弾![]()
日本のトイレの 『トップブランド』 、
【TOTO】の
今回は、ウォシュレット一体形便器
Zシリーズのご紹介です。
何故?TOTOか?
それは、技術開発の研究が、
ズバ抜けているからです。
TOTOの欠点?
それは価格が高い![]()
つまり価格が安ければ、
迷わずTOTOなのです。
今回の商品は、市場で買えない
いわゆる『特別取引会社限定商品』
です。
限定商品なので、
仕様が決まっています。
しかも、TOTOが選んだ業者しか
販売できません。
これが安価で販売できる理由です。
では、まず仕様を・・・
仕様名は ”ZJ1”というタイプ。
お色は、全5色
■#N11:ペールホワイト
■#SC1:パステルアイボリー
■#SR2:パステルピンク
■#SC4:ハーベストベージュ
■#SS4:ハーベストブラウン
ノズルすっきりまわり形状
![]()
ウォシュレットのノズルまわりは凹凸のない
スッキリ形状。
これからは便器のフチと一緒にノズルまわりも
簡単に汚れを拭き取れます。
|
今まで見えずにお掃除のしにくかったフチの
カタチを変えました。
滑らかな形状で、汚れがたまらないフチなし
形状です。
フチなし形状だと、ブラシがしっかり当たる
ので汚れはスッキリ落とせます。
渦を巻くような水流がボウル面をまんべん
なく旋回して流れます。
しつこい汚れもぐるっと根こそぎ洗い流します。
【セフィオンテクト】
【TOTO】ウォシュレット一体形便器
ZJ1 特別仕様の
気になるお値段は、
手洗いなしで、 ズバリ 89,000円(税別)
業者様への販売なら、 79,000円(税別)
いずれも、入金確認後の販売価格です。
手洗い付タンク仕様は、+1,500円(税別)
市場同等仕様が、定価 225,000円(税別)円。
掛率で言うと 0.396 (約 61%OFF)
業者さん納入で言うと 0.351 (約 65%OFF)
販売エリア等、別途運搬費が必要となるみたいです。
かなりのお値打ち商品だと思います。
納品等詳しいことは、下記までお問い合わせください。
ご紹介でした。
<水廻り・建材商品のBEST 住設>
Two Plan.Future (プラン フューチャー)
ご注文・お問合せは、
メールのみに限らせて頂いていております。
※入荷に時間を要する場合もあるそうなので、納品確認を
して頂くことをオススメします。
今回は前回の続きで・・・
④住宅ローン減税・・・返済期間10年以上の融資を受けて
住宅を取得した場合に所得税から控除できます。
2009年度予算と税制改正関連法案が3月下旬に国会で成立し、
無事に4月1日から新年度の税制がスタートしました。
住宅税制の目玉はなんといっても「過去最大級」といわれる
住宅ローン減税の拡充です。
せっかく国が用意してくれた贈り物を、最大限に活用しない手は
ありません。
住宅ローン減税は住宅ローンを借りて家を買った人を対象に、
年末ローン残高に控除率をかけた金額を一定期間にわたって
所得税額から控除する制度です。
かつては「住宅取得促進税制」と呼ばれ、不況期の景気刺激策
として文字通り住宅取得を促す目的で1986年に創設されました。
当時の最大控除額は3年間で60万円と、
控えめな制度だったのです。その後、
日本経済がバブル崩壊と長期低迷の時期を迎えるなかで、
住宅ローン減税も数字にわたって拡充されました。
1999年から2001年6月30日にかけては過去最大となる587.5万円
の「住宅ローン控除制度」として、住宅市況の立て直しに大いに
貢献したのです。
その後は徐々に景気が回復に向かったこともあり、減税規模も
縮小に向かいました。
2008年度(適用期間は2008年1月1日~12月31日)には
最大控除額が160万円にまで縮められ、
税務当局としてはその後は制度を廃止する意向だったようです。
ところが2008年後半以降に景気の大幅な落ち込みが
明らかになると、政府・与党から大幅な拡充案が打ち出され、
今回の制度改正にいったというわけです。
新制度では減税対象となる住宅ローン残高の上限が昨年の
2000万円から5000万円に引き上げられ、
控除率も途中で下がることなく10年間ずっと1%が適用される
ことになりました。
10年間の控除額の合計は最大500万円となり、過去2番目に
高かった2001年7月1日~2003年の時期と同額です。
ただし最大控除額が500万円となるのは2009年と2010年の
2年間のみで、その後はローン残高の上限が毎年1000万円
ずつダウンして最大控除額も100万円ずつ
縮小することになっています。
ちなみに長期優良住宅は最大控除額が100万円上乗せされて
2011年まで600万円と文字通り過去最大ですが、
長期優良住宅の制度自体が今年6月からスタートするので
(現在受付中で政府政策により100万の補助が受けられます)
今のところ適用される住宅はまだありません。
長期優良住宅は建物の耐久性を高めるために建築コストが
かさむことが予測されるため、減税を手厚くして取得者の負担
を抑えようという意図に基づいています。
今回の改正ではさらに、住民税からの控除も可能とした点が
大きなポイントとなっています。
住宅ローン減税は所得税からの控除を前提としているので、
「ローン残高×控除率」で計算した控除額よりも納めている
所得税が低い場合は、所得税額までしか控除を受けられません。
そうなると所得税額の低い低所得層が不利になるとの声が
以前からありました。
地方への税源移譲で所得が低いほど所得税より住民税の
負担が大きくなっている現状では、
なおさら不公平感が高まってしまいます。
そこで新制度では、所得税から控除しきれない分を住民税から
も控除できるようになったのです。
とはいえ無制限に控除されるわけではなく、
上限が「所得税の課税総所得金額等×5%、または9万7500円の
いずれか低い額」と決められています。
つまり最大で9万7500円が住民税からも控除されるわけです。
このように住宅ローン減税には、以下の3つの上限が設けられて
います(一般住宅の場合の年額)。
(1)年額50万円
(2)住宅ローン残高の1%
(3)所得税額+住民税額(上限9万7500円)
つまり住宅ローン残高が5000万円以上で、(3)の額が50万円以上
の人は年額50万円の控除が受けられ、その状態が10年間続けば
合計500万円の税金が戻ってくる計算です。
それ以外の人がいくら戻ってくるかは、ローン残高と税額によって
異なります。
税額は年収が高いほど高くなりますが、扶養家族が多いと所得か
ら控除される扶養控除が増えて税額が下がるので、
家族構成にも左右されます。
では具体的にいくらの税金が戻ってくるのか試算してみましょう。
ケース①
まず年収700万円のシングル世帯が3000万円の住宅ローンを
借り入れたケースです。
シングルは扶養家族がいないので税額が高めになり、標準的な
ケースでは所得税額が34万円強になります。
この税額は1年目の住宅ローン残高の1%を上回っているので、
年収や家族構成が変わらなければ戻ってくる額は10年間ずっと
「住宅ローン残高×1%」です。
その結果、ローン残高の減少にともなって減税額も年々少なくなり、
10年間トータルで270万円強になります。
なお、税額はあくまで目安なので、実際には多少の前後が
あります(以下同)。
ケース②
年収800万円のファミリー(夫と無収入の妻、子ども2人)が
4000万円の住宅ローンを組んだケースはどうでしょう。
扶養家族が3人いるので所得税額が下がり、26万円強と
年収700万円のシングルより低い税額です。
この金額は1年目のローン残高×1%よりも低いので、所得税
から控除しきれない分は住民税からも控除されます。
ただし住民税からの控除の上限である9万7500円を加えても
ローン残高の1%に達しないので、
所得税+住民税(36万6000円)が1年目の減税額です。
その後も年収や家族構成に変化がなければ4年目までは同じ
36万6000円が減税額ですが、5年目にはローン残高の1%が
36万6000円を下回るので、それ以降はローン残高の1%が
減税額となります。その結果、
10年間の減税額の合計は約353万円となる計算です。
このようにシングルやファミリーなど稼ぎ手が1人の世帯では
年収や住宅ローン残高によって減税額が決まるので、
工夫の余地はあまりありませんが、状況によって夫婦共働き
でローンを連帯債務で借りるという方法なども
ありかもしれません。
※ご注意![]()
これを見て頂いてお分かり頂けるように、
ローン減税は、すでに払った所得税、住民税を還付するような
仕組みです。逆に言えば幾らローンが多くあろうと上記の税金
が少なければ、その税金額をローン減税が上回るコトは
(すでに住民税や所得税の優遇を受けているような場合など)
ありえませんので、確認したい場合は、サラリーの方なら
年末の源泉徴収表をご覧頂き、ご確認ください。
ご質問はコメント又はプチメでお気軽にどうぞ
。