2023.07.14金曜日
以前に調べたことがあった。
個人的に意味は同じで、代休を振替休日とも言うよと軽い感じだと思っていた。
だが全然意味が違っていた。
その時に社長に方向し、振替休日の方が会社的に追加賃金を払わなくて済むと言う認識で、休日出勤の場合は振替休日を利用するよう案内をするように指示を受けた。
再来週に休日出勤をする予定の従業員に振替休日の案内をすることを社長に予告した。
予想はしていたけど以前の説明は頭になかったようだ。また1から説明をした。すると考えが変わったようだ。振替休日と代休のどちらを選択すりかは従業員の意思だから両方の制度を説明するようにと方向転換の指示が出た。
もちろん記録。
仰せの通りに従業員に説明。
ところが振替休日でも週の勤務時間の制限などの確認が必要だと私の認識外のことがわかった。
今日は時間切れ。来週に再調査して、きっちり違法なきよう対応しておかなければ。