非上位ロー非上位成績修了者とはいえ、せっかく司法試験に500位以内で合格しましたので、受験生の役に立つべく、アドバイスを書いていこうと思います。
まず、何よりも大切な三段論法についてです。
三段論法は法律論文の基本中の基本です。三段論法を身に付けていることは司法試験合格の必要条件なのではないでしょうか。もっとも、三段論法で答案を書かなければ司法試験は受からないというわけではありません。三段論法で書ける人が戦略的にあえて三段論法を崩して書くのであれば問題ありませんので、そこを誤解なさらぬよう。
三段論法は大前提、小前提、結論という3つの命題で成り立っています。大前提には規範が、小前提にはあてはめが入ります。具体例を出せば、大前提が「公序良俗に反する行為は無効である」、小前提が「本件行為は公序良俗に反する行為である」、結論が「本件行為は無効である」という感じです。これだけで三段論法は成立しています。
もっとも、司法試験ではここに根拠や理由を付け加えることが必要です。上の例でいえば、大前提の「公序良俗に反する行為は無効である」の根拠は民法90条となります。これは法律の明文です。大前提では法解釈を理由として示すこともあります。なお、法解釈を経て規範となる命題を示す場合には、語尾を「解する」とすれば読み手にとって分かりやすいです。小前提の「本件行為は公序良俗に反する行為である」の根拠や理由は、問題文の中の具体的な事実から探します。
以上のように、三段論法が司法試験の論文の骨であり、そこに根拠や理由という肉を付けていくことで、立派な身体ができあがるというイメージであります。
ご清聴ありがとうございました。


憲法においては,憲法解釈において考慮すべき普遍的事実と,法令に対する憲法適用において考慮すべき一般的事実(立法事実)と,処分に対する憲法適用において考慮すべき当該事案の具体的事実の3種類が問題となる。
もっともこれらの外延は明確ではない。