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海っていいなあ

海に癒される

30日退職と31日退職の違いについて


例えば、


5月31日で退職する人は


健康保険と厚生年金の被保険者の資格を6月1日で失う


「資格喪失日の属する日」は6月なので、保険料徴収は


その前月である5月分の給料まで



また、


5月30日で退職する人は


被保険者の「資格喪失日の属する日」は5月なので


保険料徴収はその前月である4月分の給料までとなる


「月末日の前の日」に退職すれば、保険料1か月分がトク?



しかし


5月30日で退職すれば、5月分の保険料は取られないが


厚生年金の保険料を納めない、5月は


国民年金に加入して保険料を支払う必要が出てくる


厚生年金より国民年金の方が安いかもしれないが


将来受け取る年金額が減ることになる


健康保険については、5月30日で会社を辞めて


5月31日だけ怪我や病気をしないで、6月1日から


新しい会社に入れば、1か月分は健康保険料はトクをする




☆「月末日の前の日」に退職すれば、金額的に若干、トクかもしれないが


 その分、余計な手続きが増えたり、1日とはいえ、怪我や病気を心配したり


 個人の状況や考え方しだいかもしれない




★気をつけてほしいのは、月末が日曜日や祝日のため平日に退社日を


 設定してしまうと、国民年金の加入は希望するしないに関わらず


 必要となってしまうため、年金の空白を作らないように


 気をつけたほうがよい



◎覚えておきましょうね


 「健康保険や厚生年金の保険料は、資格喪失日(退職日の翌日)


  の属する月の前月まで徴収される」


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