30日退職と31日退職の違いについて
例えば、
5月31日で退職する人は
健康保険と厚生年金の被保険者の資格を6月1日で失う
「資格喪失日の属する日」は6月なので、保険料徴収は
その前月である5月分の給料まで
また、
5月30日で退職する人は
被保険者の「資格喪失日の属する日」は5月なので
保険料徴収はその前月である4月分の給料までとなる
「月末日の前の日」に退職すれば、保険料1か月分がトク?
しかし
5月30日で退職すれば、5月分の保険料は取られないが
厚生年金の保険料を納めない、5月は
国民年金に加入して保険料を支払う必要が出てくる
厚生年金より国民年金の方が安いかもしれないが
将来受け取る年金額が減ることになる
健康保険については、5月30日で会社を辞めて
5月31日だけ怪我や病気をしないで、6月1日から
新しい会社に入れば、1か月分は健康保険料はトクをする
☆「月末日の前の日」に退職すれば、金額的に若干、トクかもしれないが
その分、余計な手続きが増えたり、1日とはいえ、怪我や病気を心配したり
個人の状況や考え方しだいかもしれない
★気をつけてほしいのは、月末が日曜日や祝日のため平日に退社日を
設定してしまうと、国民年金の加入は希望するしないに関わらず
必要となってしまうため、年金の空白を作らないように
気をつけたほうがよい
◎覚えておきましょうね
「健康保険や厚生年金の保険料は、資格喪失日(退職日の翌日)
の属する月の前月まで徴収される」
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