「有給休暇」は、労働基準法第39条で「年次有給休暇」として
定義されている社員の権利です。
有給休暇を社員が取得した日については、会社は給与を支払わなければいけません
ここで支払いが求められる「給料」の額は
過去3ヶ月の給料支払い等から算出される「平均賃金」などととすると決められています
勤続年数6ヶ月で10日
勤続年数1年6ヶ月で11日
勤続年数2年6ヶ月で12日
勤続年数3年6ヶ月で14日
勤続年数4年6ヶ月で16日
勤続年数5年6ヶ月で18日
勤続年数6年6ヶ月で20日
※8割以上の出勤が条件
有給休暇を使えるのは、与えられてから2年間
もらってから1年間で使い切れなかった分は、次の1年に限って繰り越せます
<退職時に、有給休暇を取得しにくい状況の対応策>
①まず、会社の人事部門に有給休暇の残日数を確認し、退職時に
取得しても良いかどうか確認する
(人事としてはダメだとは絶対に言えない)
②職場の直属の上司には、人事の許可をもらっていることを伝える
(直属の上司も、人事が許可を出したことで納得する場合が多い)
※直属の上司も、その上の上司に「人事が許可してるみたいで」と稟議があげやすくなる
「有給休暇」という、主張できる権利があることの認識と
きちんと、引継ぎをして円満に退職するというこの二つのバランスが
必要だと思います
「立つ鳥跡を濁さず」という思いを持つことが肝要
- 年次有給休暇制度の解説とQ&A/著者不明
- ¥2,100
- Amazon.co.jp
- 年次有給休暇の完全取得のために/労働省労働基準局賃金時間部労働時間課
- ¥2,039
- Amazon.co.jp
- やった。―4年3カ月も有給休暇をもらって世界一周5万5000キロを自転車で走ってきちゃった男/坂本 達
- ¥1,785
- Amazon.co.jp