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海っていいなあ

海に癒される

「有給休暇」は、労働基準法第39条で「年次有給休暇」として


定義されている社員の権利です。


有給休暇を社員が取得した日については、会社は給与を支払わなければいけません


ここで支払いが求められる「給料」の額は


過去3ヶ月の給料支払い等から算出される「平均賃金」などととすると決められています


勤続年数6ヶ月で10日


勤続年数1年6ヶ月で11日


勤続年数2年6ヶ月で12日


勤続年数3年6ヶ月で14日


勤続年数4年6ヶ月で16日


勤続年数5年6ヶ月で18日


勤続年数6年6ヶ月で20日


※8割以上の出勤が条件


有給休暇を使えるのは、与えられてから2年間


もらってから1年間で使い切れなかった分は、次の1年に限って繰り越せます


<退職時に、有給休暇を取得しにくい状況の対応策>


①まず、会社の人事部門に有給休暇の残日数を確認し、退職時に


 取得しても良いかどうか確認する


 (人事としてはダメだとは絶対に言えない)


②職場の直属の上司には、人事の許可をもらっていることを伝える


 (直属の上司も、人事が許可を出したことで納得する場合が多い)


 ※直属の上司も、その上の上司に「人事が許可してるみたいで」と稟議があげやすくなる



「有給休暇」という、主張できる権利があることの認識と


きちんと、引継ぎをして円満に退職するというこの二つのバランスが


必要だと思います


「立つ鳥跡を濁さず」という思いを持つことが肝要


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