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今回は地方税の実務から【固定資産税の延滞金は損金算入できる?】です。
固定資産税は、支払うのが遅れると当然延滞金が発生します。
納付期限後1ヶ月までは年利7.3%ですが、その後年14.6%と2倍になり、お上から巷のキャッシング業者になります。
ただ、払わなかったの延滞金は損金算入(経費に)できます。
ですので延滞金は、当社では「租税公課」で処理することで損金算入とします。
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