【1ヶ月単位の変形労働時間制】

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1ヶ月単位の変形労働時間制は、

1ヶ月以内の週平均労働時間が40時間を超えないように労働日や労働日ごとの労働時間を設定することで、

特定の日や週について法定労働時間を超えることが可能となる制度です。

1ヶ月単位の変形労働時間制は、月末月初に繁忙期がくるなど、1ヶ月の中で忙しい時期と忙しくない時期がはっきり分かれているような業種や職種に適した制度ですね。

1ヶ月単位の変形労働時間制は、就業規則に規定するだけで導入することが可能であり、他の変形労働時間制に比べて比較的簡単に導入することができます。

(就業規則に定めるべき事項)

1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するためには、就業規則で下記の事項について定めることが必要です。

①対象労働者の範囲

②対象期間および起算日

③労働日および労働日ごとの労働時間

④労使協定の有効期間

特に、労働日や労働日ごとの労働時間については、シフト表などであらかじめ具体的に定めておくことが必要です。

また、決定した労働日や労働時間を任意で変更することはできないことにも注意しましょう。

(労働時間の算定方法)

1ヶ月あたりの労働時間の上限は、各月の日数によって以下の表のとおりになります。

月の暦日数28日→上限時間160.0時間
                  29日→上限時間165.7時間
                  30日→上限時間171.4時間
                  31日→上限時間177.1時間

就業規則において労働日や労働日ごとの労働時間を定める際には、この上限を超えないように設定することが必要です。

労務は非常に難しいので社会保険労務士に相談しましょう!


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