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本日は労働シリーズから【変形労働時間制】のお話です。

まず変形労働時間制とは、

①一定の単位期間を平均して週あたりの労働時間が40時間を超えない条件で

②特定の日または週に法定労働時間を超えて労働者を労働させることができる

制度です。

労働基準法は、「法廷労働時間=労働時間の上限を1日8時間、1週40時間」ですが、

業種や職種によっては労働時間が「夏は忙しいだが冬はヒマ」「月末月初は忙しいが月半ばはそうまでない」、など業務量が著しく変動することがあります。

このような場合に変形労働時間制を活用することで、忙しい時とヒマな時期に応じて所定労働時間を調整することが可能となります。

忙しい時期の所定労働時間を長く設定し、暇な時期の所定労働時間を短くするこで、労働時間の短縮や残業代を抑える効果があります。

変形労働時間制は、運用する期間によって

1「1ヶ月単位の変形労働時間制」

2 「1年単位の変形労働時間制」

3 「週単位の非定型的変形労働時間制」

の3種類があり、導入のための要件等がそれぞれ異なります。

しかし、労働時間制の場合でも、時間外労働が発生することがあります。

この場合、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要になってきます。

1ヶ月単位の変形労働時間制において、時間外労働となる時間は以下のとおりです。

①1日については、「8時間を超える所定労働時間を設定した日」

→その設定した時間

②それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

③1週間については、「40時間を超える所定労働時間を設定した週」はその時間。

→それ以外の週は40時間を超えて労働した時間
(①で時間外労働となった時間は除く)

対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①、③で時間外労働となった時間は除く)

詳しくは社会保険労務士にお尋ね下さい。


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