【ホームページの作成費用は経費か?】

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ホームページを制作した場合、その制作にかかった費用は支払ったときに費用になるのか、固定資産として計上し減価償却を行うのか、判断に迷ったことないですか?

これらの区分は、ホームページの内容によって取扱いが変わって来ます!

①会社概要や商品紹介のためのホームページ制作費用は、広告宣伝費として支払ったときに費用になります。

ただし、その使用期間が1年以上に及ぶ場合は、繰延資産として使用期間で均等償却を行います。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461.htm

この場合の使用期間が1年以上に及ぶというのは、サイトを更新せず最初に作ったままに状態が1年以上に及ぶことをいいますので、内容を更新せず、紹介する商品もそのままのような状態を指します。

なので、通常、何らかのお知らせをするなど少しでも情報の更新があれば繰延資産に該当しませんから、支払ったときに費用になるケースの方が多いかと思われます。

支払っときに費用になる広告宣伝目的のホームページとしては、次のようなものがあります。

会社概要や商品紹介のもの
お問い合わせフォームを有するもの
資料請求フォームを有するもの
リンクが貼ってあるもの
ニュースなどが掲載されるもの
SEO(検索エンジン最適化)作業がされたもの

②固定資産となるホームページ制作費用

自社や自社の商品・製品の広告宣伝だけでなく、サーバーを介してデータベース等との情報のやりとりをするような複雑なプログラムを有するものは、ソフトウェアとして計上し、耐用年数5年の定額法で減価償却を行います。

ソフトウェアと判断される機能は以下のような機能です。

商品を検索する機能
買い物カゴなどのオンラインショッピングの機能
会員用のログイン・パスワード機能
チケットなどのインターネット予約機能
広告宣伝目的の動画機能
ゲーム機能

制作費用の合計額が30万円未満の場合、少額減価償却資産の特例(即時償却)は使えます。

広告宣伝部分とソフトウェア部分が明確に区分できない場合は、全額をソフトウェアとして資産計上します。

 今使っているホームページにオンラインショッピング機能等を付加した場合は高度な機能を付加することになりますので、資本的支出に該当し、付加機能部分をソフトウェアとして資産計上する必要があります。


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