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【退職勧奨とは】

会社から本人に「辞めた方が良いのではないか?」と退職するよう勧めることを退職勧奨と言います。

社員がこれに応じると、合意による「退職」となり、「解雇」には当たりませんので、解雇に関するトラブルを防止できます。

ここで大事なものは「退職届」の提出です。

社員が退職届を提出していれば、退職の意思があったものとして、会社が強要や詐欺的な行為をしていない限り、退職の効力が覆ることはありません。

ただし、会社は退職するよう勧めるだけで、応じるかどうか本人の意思によります。

よほど社員に非がない限り、会社から退職勧奨を行って、社員が「はい、退職します」と簡単に応じるケースは少ないでしょう。

したがって、社員の合意を得やすくするために、退職勧奨を行う際は再就職のための繋ぎとして数ヶ月分の賃金の支払を約束するケースが一般的です。

退職届があれば後々のトラブルを防止できますので、「退職届を提出してくれたら○ヶ月分の賃金を支払う」と持ち掛けると良いでしょう。

なお、話合いの場では納得していても、後日になって「納得したけど撤回したい」と考えが変わることがあります。

その場で直ぐに署名をもらえるよう、退職届や退職確認書をあらかじめ準備しておくことをお勧めします。

その場合、「会社の退職勧奨に応じて退職する」と事実のまま退職届に書いても構いません。

退職届として有効です。

また、退職届自体を出したくないという場合は、確認書でも、覚書でも、名称は何でも構いません。「平成○年○月○日に退職する」と退職に応じることを示す署名をもらえれば、証拠として有効に使えます。

ただし、社員が退職を拒否しているにもかかわらず、繰り返し退職勧奨を続けたり、退職に追い込むよう執拗に迫ったりすると、退職を強要したとして退職届は無効になります。

退職勧奨を行うときに、上のような賃金補償が必要といった決まりはありません。

次に挙げている項目で通常補償します。

①年次有給休暇の買取り
年次有給休暇の買取りは原則的には禁止されていますが、退職時に消滅する年次有給休暇の買取りについては、例外的に認められています。
②再就職のあっせん
再就職の不安を和らげるために、人材紹介会社のサポートを受けられるようにすることもあります。
③賞与の支給対象期間の勤務期間に応じて、賞与を支給することも考えられます

退職勧奨に応じて退職する場合は、7日間の待期期間のみで、3ヶ月の給付制限期間は付きません。自己都合退職の場合より3ヶ月早く受給することができます。

この場合は、離職票に離職理由の欄がありますので、退職勧奨にチェックします。ただし、入社して6ヶ月未満の場合は失業給付を受給できません。

また、退職勧奨の実績があると、雇入れ関係の助成金(個々の助成金で条件が異なります)がもらえなくなる場合がありますので注意して下さい。

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