記帳代行と財務コンサルタントのトータルビジネスサポートです!

【フェラーリとプレジャーボートを経費にできるのか?】

まずは、国税不服審判所の裁決(結論)からご覧ください。

1.  プレジャーボートについて

船舶を運航した実績を記録していないことが認められ、いつ、だれを、どのような目的で乗船させ運航したか説明はないので、請求人の事業の用に供したかどうか確認することができない。

また、福利厚生の一環として使用した実績を記録しておらず、従業員の福利厚生のための利用規定等の定めもないことが認められる。

⇒税務署側の主張を支持し、個人的資産であると指摘(納税者敗訴)

2.  フェラーリについて

車検記録から過去の使用実績が認められ、また、代表者に対する旅費及び通勤手当の支給状況をみると、交通費及び通勤手当を支給しておらず、車両を事業の用に使用したものと推認することができる。

また、代表者が外国製の車両3台を個人的に所有しており、X社の減価償却資産としていないことを併せ考えると、車両をX社の資産としていることを不相当とする理由は認められない。

⇒税務署側の主張を退け、法人の事業用資産と認める


ポイントは「事業のために使用しているか」かつ「それを客観的に証明できるか」です。フェラーリの場合は、次の事実からポイントをクリアできていました。

① 代表者が支店巡回のために当該車両を使用しており、かつ使用実績が車検記録により証明できた。

② 交通費及び通勤手当に関して就業規則等で定め、当該車両を出張等に使用した際は交通費の支給がなかった。

③ 代表者が、個人的に外国製の車両を3台所有していた(会社用と個人の趣味用の区分がある)

この3点が裁決に大きく影響したと思われます。

つまり、車両は①事業用に使用しており、それを客観的に証明できるもの②③を備えていたことにより経費性が認められたというわけです。

また、本裁決で興味深いのは、個人的な趣味で買った高級外車であっても事業のために使用されていれば減価償却資産として認められるという点です。

つまり、事業のために使用していれば車種は問わないということです。

2ドアだから経費にならないわけでもありません。

逆に、国産車や軽自動車であろうと、事業のために使用していなければ経費としては認められません。

車の価格の問題ではないわけです。

社長1人のみの会社で3台も4台も車両が減価償却資産として計上されているよりも、1台だけ高級外車が減価償却資産として計上されている方が自然と言えます。

一方、クルーザーの場合は・・・

① ガソリンの給油の実績はあるが、運航実績を客観的に証明できず、
② 福利厚生として従業員に使用される場合においても、利用規定を設けていなかったこと、

これらを踏まえ、事業のために使用されていなかったと判断され経費性は認められず、代表者の個人的資産として認定されました。
 
裁決の結論だけを見てしまうと、「高級外車=経費OK」「クルーザー=経費NG」と考えてしまいがちですが、使用されている実態がどうなのかという視点で判断されるのでココを証明できるようにしましょう


──・──・──・──・──・──・──・──・──・──

◆◆会社の困りごとなんでも引き受けます◆◆
税理士、社労士と提携で安心!記帳代行と財務コンサルタント
トータルビジネスサポート
長崎県佐世保市黒髪町695ー1
090ー4340ー8300
◆◆ http://sasebomiraims.wix.com/total ◆◆

──・──・──・──・──・──・──・──・──・──