【認定利息を忘れずに】
記帳代行と財務コンサルタントのトータルビジネスサポートです!
決算終わった!で利益しか見てない人多いです!
よーく見てください、未収入金?認定利息?
なんじゃこりゃ?と私に指摘されやっとわかる人ばかりです。
説明なしに「計上いないといけません、決まりですから」とあげている税理士がほとんどで、知らない社長が多いです。
詳しくは知らなくても「なぜ計上しなきゃいけないか」は知ってください!
会社が社長にお金を貸していると、決算書で「貸付金」として資産に記載されます。
役員貸付金の多くは、次のときに発生します。
「社長など役員が会社のお金を私用で使った」
「なぜか会社にお金がなくなっていた」
ただ、これらは本来貸付金というより役員給与の意味合いが強かったりします。
さらに受取利息を計上しておかないと、役員に対する給与と税務署から判断され、その分は会社の経費にできないだけでなく、源泉所得税も発生するというダブルパンチ(延滞税なども入れればトリプルパンチ以上)をくらう可能性もあるのです。
そして社長が会社に完全返済するまで、ずっと計上されて行きます。
この割合は毎年変化するので、国税HPで確認する必要があります。
そして、算出した金利を下回らないように利率は設定しましょう
受取利息を計算する際の金利は、特例基準割合(%) = 財務大臣が告示する割合 + 1
です。ちなみに平成29年度は1.7%です。
3.金利計算の元となる元本の計算
会社からお金が出たり入ったりすると、貸付金の元本が変動することになります。
そうなると、結局いくらに対して金利をかければいいのかがわからなくなります。
その場合は、次のような計算式を使って元本を算出します。
元本=前事業年度の毎月の月末残高の合計÷12ヵ月
ここでいう元本は、前事業年度の借入金の平均残高を意味しています。
前事業年度の借入金の平均残高の具体的な計算方法については次の記事に詳細を記載しています。
元本(=前事業年度の借入金平均残高)を算出することができたら、次は金利をかけて利息を算出します。
4.認定利息は単利計算でOK!
認定利息は、利息に利息をかけるという、利息を元本に組み込んでいく「複利」で計算はしません。
認定利息は貸付金に組み込まず、「単利」で計算します。
例えば、役員貸付金100万円で2%だった場合、認定利息は1年で2万円になります。
仕訳としてはこうなります。
未収入金2万円 /受取利息2 万円
役員貸付金は会社が社長にお金をポンっ!と貸さなくても、気が付けば積み重なっていたというケースがあります。
会社の車を社長が私用で使うなど、役員の家事関連費が積み重なると貸付金もいつの間にか増えていたりします。
会社のお金も社長のお金も、結局は自分のお金という発想は捨てて、会社ならではの税務上の問題点を理解しておくことも重要です。
──・──・──・──・──・──・──・──・──・──
☆会社の困りごとなんでも引き受けます。
トータルビジネスサポート
長崎県佐世保市黒髪町695ー1
090ー4340ー8300
http://sasebomiraims.wix.com/total
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よーく見てください、未収入金?認定利息?
なんじゃこりゃ?と私に指摘されやっとわかる人ばかりです。
説明なしに「計上いないといけません、決まりですから」とあげている税理士がほとんどで、知らない社長が多いです。
詳しくは知らなくても「なぜ計上しなきゃいけないか」は知ってください!
会社が社長にお金を貸していると、決算書で「貸付金」として資産に記載されます。
役員貸付金の多くは、次のときに発生します。
「社長など役員が会社のお金を私用で使った」
「なぜか会社にお金がなくなっていた」
ただ、これらは本来貸付金というより役員給与の意味合いが強かったりします。
さらに受取利息を計上しておかないと、役員に対する給与と税務署から判断され、その分は会社の経費にできないだけでなく、源泉所得税も発生するというダブルパンチ(延滞税なども入れればトリプルパンチ以上)をくらう可能性もあるのです。
そして社長が会社に完全返済するまで、ずっと計上されて行きます。
この割合は毎年変化するので、国税HPで確認する必要があります。
そして、算出した金利を下回らないように利率は設定しましょう
受取利息を計算する際の金利は、特例基準割合(%) = 財務大臣が告示する割合 + 1
です。ちなみに平成29年度は1.7%です。
3.金利計算の元となる元本の計算
会社からお金が出たり入ったりすると、貸付金の元本が変動することになります。
そうなると、結局いくらに対して金利をかければいいのかがわからなくなります。
その場合は、次のような計算式を使って元本を算出します。
元本=前事業年度の毎月の月末残高の合計÷12ヵ月
ここでいう元本は、前事業年度の借入金の平均残高を意味しています。
前事業年度の借入金の平均残高の具体的な計算方法については次の記事に詳細を記載しています。
元本(=前事業年度の借入金平均残高)を算出することができたら、次は金利をかけて利息を算出します。
4.認定利息は単利計算でOK!
認定利息は、利息に利息をかけるという、利息を元本に組み込んでいく「複利」で計算はしません。
認定利息は貸付金に組み込まず、「単利」で計算します。
例えば、役員貸付金100万円で2%だった場合、認定利息は1年で2万円になります。
仕訳としてはこうなります。
未収入金2万円 /受取利息2 万円
役員貸付金は会社が社長にお金をポンっ!と貸さなくても、気が付けば積み重なっていたというケースがあります。
会社の車を社長が私用で使うなど、役員の家事関連費が積み重なると貸付金もいつの間にか増えていたりします。
会社のお金も社長のお金も、結局は自分のお金という発想は捨てて、会社ならではの税務上の問題点を理解しておくことも重要です。
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