【固定資産はどこまで経費?】

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30万円未満の減価償却資産は、度重なる税法の改正でややこしくなっております。もう一度おさらいしておきましょう。

*特例の適用は青色申告の法人のみです

1.【取得価額が10万円未満のもの】
 取得時に全額損金経理処理ができます。(勘定科目:消耗品など)

2.【取得価額が10万円以上のもの】
 原則、減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を減価償却費として損金経理処理します。
(勘定科目:減価償却費)

⇒ しかし以下の特例があります。

①取得価額が10万円以上で20万円未満のもの
 いわゆる【一括償却資産】として、
 その取得価額の合計額につき3年間で損金経理処理できます。
 また、償却資産税の課税対象となりません。
 
②取得価額が10万円以上で30万円未満のもの
 青色申告者の中小企業者等の特例として、
 取得価額が30万円未満のものを一時に損金経理処理できます。
 ただし、年間の取得価額の合計額が300万円に達するまでの
 金額が限度であり、申告書に明細の添付が必要です。



3.【取得価額が30万円以上のもの】
 原則通り減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて
 計算された金額を減価償却費として損金経理します。

 決算状況を把握しつつ、30万円未満の減価償却資産の経理処理につき最良な選択をしていくことが重要です。

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