Q 

 平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の前日において前々月以前1年間に未納期間がない場合は保険料納付要件は満たしているということですが、平成13年が初診日であることが判明した場合はどうなるのでしょうか。この特例は最終の期限は決まっているようですが、いつから特例が使えるのでしょうか。

 

A

 平成28年までという期限は、元々は平成18年4月1日前というのが16年改正により10年延長されたものです。よって、平成13年が初診日である場合は保険料納付要件の特例を使うことができます。

 この特例は何度か期間延長をしており、特例が使えるのは新法以降となります。

 なお、新法以降であっても平成3年5月1日前の初診日については、初診日の属する月の前々月とされているものは、初診日の属する月前の直近の基準月(1、4、7、10月)の前月までとされます。

 また、初診日以降において遡って過去の保険料を納付しても納付要件を満たすことはできません。

政治の高齢者優遇で現役世代にツケ

過去の特例措置で、高齢者が本来よりも高い公的年金を受け取っている「もらいすぎ年金」を来年10月から段階的に解消することが決まった。年金減額を盛り込んだ改正国民年金法が16日、成立した。減額の開始は当初の政府案から1年遅れ、年金の過払いは累計で約9.6兆円にのぼる見通しだ。政治が高齢者優遇を続けた結果、現役世代にツケを回した。
 現在の公的年金の支給水準は本来より2.5%高い。減額は3段階で実施する。2013年10月分から1%、14年4月分から1%、さらに15年4月分から0.5%下げて解消する。
 年金は物価が上がれば年金額を上げ、物価が下がれば下げるのが本来のルールだ。もらいすぎ年金は00~02年度に物価が下落していたにもかかわらず、年金額を据え置いたことで生じた。当時の自公政権が高齢者優遇の政策として決め、民主党を含む全会一致で決まった。
 年金財政への影響は深刻だ。00年度から11年度までの累計の過払い給付は約7兆円。税負担では1.7兆円規模となる。今年度から、もらいすぎを解消する15年4月までにさらに約2.6兆円の過払いが発生し、累計9.6兆円に膨らむ。
 過払い解消が遅れたのは政治家の選挙対策が理由だ。年金減額は高齢者の反発を招き、選挙結果に響くとの心理がある。政府が今春に提出した法案では今年10月から年金減額を始める内容だったが、通常国会では成立せず、臨時国会で焦点になったのは開始時期だ。来年4月分からと来年10月分からの案が浮上したが、結局は参院選後の来年10月からに落ち着いた。
 09年にまとめた公的年金の財政検証では、年金のもらいすぎは11年度までに解消し、12年度から年金額を0.9%抑制する「マクロ経済スライド」を発動する予定になっていた。38年度まで続けることで年金財政を改善する狙いがあった。
 とはいえ、もらいすぎの解消は15年4月と09年時点の想定から4年遅れる。マクロ経済スライドの発動はもらいすぎの解消と物価上昇が条件で、今後少なくとも4年間は発動できない。仮にデフレがその後も続けば、マクロ経済スライドは発動できなくなる。月内に設置される見通しの社会保障制度改革国民会議では「デフレ下でもマクロ経済スライドが発動できる仕組みの検討が必要だ」と西沢和彦・日本総合研究所主任研究員は語る。

Q 

年金の受給権のない65歳以上の人が、過去の生活保護による法定免除を申請した場合、受給権発生は65歳に遡るのか、もしくは請求した月の翌月に発生するのか。(過去の法定免除を加えて300月以上となる場合)


A

簡単に考えれば、法定免除は該当した月の前月から法定免除となるので、受発も遡る。よって、5年の時効にかからなければ65歳まで遡る。

法定免除は条文では自動的に法定免除となるが、実際は申請がなければ自動的に法定免除とはならないため生活保護をもらっていても法定免除となっていな人が多いのでややこしい。

また、3号特例や後納の場合は申請した月の翌月からの受発のため、これと混同しやすい。

なお、記録の訂正が行われた場合は時効特例に該当するため、5年を超える部分についても年金が支給される。

なお、生活保護は市町村ごとに区分けされているため、住所が変わった場合などは法定免除も切れるので、再度の申し出が必要になる。