Q
平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の前日において前々月以前1年間に未納期間がない場合は保険料納付要件は満たしているということですが、平成13年が初診日であることが判明した場合はどうなるのでしょうか。この特例は最終の期限は決まっているようですが、いつから特例が使えるのでしょうか。
A
平成28年までという期限は、元々は平成18年4月1日前というのが16年改正により10年延長されたものです。よって、平成13年が初診日である場合は保険料納付要件の特例を使うことができます。
この特例は何度か期間延長をしており、特例が使えるのは新法以降となります。
なお、新法以降であっても平成3年5月1日前の初診日については、初診日の属する月の前々月とされているものは、初診日の属する月前の直近の基準月(1、4、7、10月)の前月までとされます。
また、初診日以降において遡って過去の保険料を納付しても納付要件を満たすことはできません。