Twitterの行政書士試験勉強bot さん
いつも学ばせて頂いてます
限られた文字数だから頭に入りやすい

例えばこんな感じ


(一般知識)情報公開法。
①開示請求は誰ができるか。
②行政機関の長は、不開示情報が含まれる場合は、その「?」を明らかにしないで請求を拒否できる。※裁量で開示することもできる。
③開示するかしないかは、請求から「?」日以内に決定する
↓
①誰でもOK。外人も。
②存否
③30
画像は、鹿児島市南林寺にある「月照上人之墓」
西郷南洲翁と錦江湾に入水したことで有名な僧侶ですね
主君、島津斉彬公に続き月照まで亡くした、西郷の胸の内を想像しただけで、目頭が熱くなります
主君、島津斉彬公に続き月照まで亡くした、西郷の胸の内を想像しただけで、目頭が熱くなりますそれでは皆さまおやすみなさい


