この度また凄惨な事件が起きました。

こういう事件があるたびに
おとなしくて目立たない人だったのにびっくり
  とか
挨拶ができていた
と、幼少期ないし学生時代と挨拶について報道されます。

いずれも、だから何なのかな、と思います。

時々驚くようなことが起きることはいままでもこれからも変わらないでしょう。いろんな人がいるのだから。背景を語ってみても無意味に思います。
時々 裁判に過度な期待をしている人がいる。
大岡越前の守みたいな。

そういうのが全くないとは言わないけど
基本的に法律というルールに則って判断するものであって、
道徳とか正義とは次元が違う。
そのあたりを期待し過ぎないようにしないといけないと思う。
古市さんが、炎上しているそうで。
一線を越えてもいいのでは、という趣旨のコメント。

法律的には、破綻してたら一線を越えてもいいんですよ。

モラル上はどうかとか議員としてはどうかというのは別問題ですが。

相手の既婚男性の婚姻関係が破綻していたら、その男性と性的な関係や交際等をしても、不法行為にはなりません。損害賠償責任も負いません。離婚できるかどうかについて不利になることもありません。

ただしこれは婚姻関係が破綻している場合であって、破綻していないと認定されるなら不法行為になります。

破綻の目安は、夫婦であった期間の長さによりますが、
一般論としては別居期間の長さが大きな目安となります。
しかし短くてもその他もろもろにより破綻していると判断される場合も少なからずあります。

法的なことと倫理的なことを区別して報道してほしいんですよね。聞いててモヤモヤします。

ヤフーに学歴は意味を持つのか
というニュースが載っていた

そんなの、今のところ、
ほとんどの人にとっては意味を持つ
でいいんじゃないの?

昔よりは相関関係はないかもだけど、まだ、あるよね。

賃貸か所有か論争くらい使い古されたネタだ。

学歴じゃない 中身だ
という建前論は、素晴らしい中身のある場合について言う話。
中身のある人は学歴もある場合が多い。これが一般。
いつも原則と例外がごっちゃになっている。

大抵、採用試験で、その中身を知ることはできない。
良くも悪くも。
学歴は一定の保障になる。
相応の知識と忍耐力と事務処理能力。

あくまでも一定の、だけれども。

なんとなく
松居一代さんの方が形勢が不利というか
ブログで言うなんてどうかしている。みっともない
という風潮になってる気がする

しかし私は、
もし中身の真実性が裏付けられているならば
それだけマスコミにされたんだったら
そういう手段に出るのも仕方ないよねと思う

そもそも、ゲスなのは、夫婦について
先行して書いていた週刊誌では?

彼女個人が公にすると、
批判を浴びるような類のことを、
週刊誌が、さも公共性のある時事ネタかのように
報じたということ。

そのほうが問題ではないか。



松居一代さんと船越さんの離婚問題が世間を賑わせてますね。

離婚の場合調停前置主義と言って、原則、まず調停をしなければならず、いきなり裁判を起こすことはできません。

とことん争う、と松居一代さんは言っているそうですが、未練はない、とのことなので、争うとすれば慰謝料と財産分与でしょう。

離婚自体は、お互い離婚すること自体に争いはないので、離婚になることは確定です。ただその原因について慰謝料まで請求する場合には、離婚原因が争点になります。


とは言いませんしハ○でもないので言いようもないですが

できない弁護士。います。

依頼者さんが書いたメモをそのままてにをはだけ直して準備書面にするとか

力がないのに他人のことだけは偉そうに批評するとか

判例も文献もろくに調べず感性で仕事する…って詩人か?

判決で負けても、そんな案件ですよ、と開き直るし

とにかく今まで10年間、これはすごい、よくやったと思ったことが一度もない。

本当に司法試験受かったのかな?と思うくらい基本がなっていないので

なぜこの人を雇ってしまったのかと自分の人を見る目のなさに嫌気がさします。

やはり、真摯な姿勢のない人はいたずらに歳を重ねるだけです。




某大学病院に来ていますが
2時の予約なのに3時になっても呼ばれない
私は念の為1時半に受付を済ませたというのに。

毎回こう。

文句を言ったら、
2時の予約の枠も複数の方がいて、受付順なんです
とのこと。

しかし毎回こうってことは、そもそもその時間枠に入れる患者の数の設定が間違っているんじゃないのか。

みている限り急患が来ている様子はないし、なぜこんなにかかるのか理解不能。
私の場合なんてどうせ別の処置室で看護師が注射打つだけなのに。

これが当たり前になっていることがおかしい。

ネットの法律情報には間違いが多いから、ほんと注意が必要です。

例えば、合意による性交で、妊娠して、男女合意の上で堕胎に至った場合でも、女性は男性に慰謝料請求できます。

つまり、強姦とかでなくても、その後の堕胎に関する心身の悩み痛みに男性が寄り添わない時は、慰謝料請求できるのです。
そのような東京高裁の裁判例があります。

しかし、合意による性交なら慰謝料ムリ、とするネット情報がほとんどとなっています。

今また、一般社団法人が事業年度を変更した場合、変更した年度は期間が一年を超えてしまうことがあるのですが(それでいいのです。総務省に確認済み)、これまた一年を超えてはいけないので期間を刻むようにと書いてある記事がほとんどとなっています。

いずれも司法書士の記事に多くの間違いが認められました。
というか、司法書士のほうが弁護士より法的見解をネットで書くことが進んでいるからかもしれませんが。10%くらい正しいことを書いている司法書士がいて、正解のほうが少ないという事態に、誤った専門風情報を垂れ流すのは本当によくないな‥と思った次第です。