古市さんが、炎上しているそうで。
一線を越えてもいいのでは、という趣旨のコメント。
法律的には、破綻してたら一線を越えてもいいんですよ。
モラル上はどうかとか議員としてはどうかというのは別問題ですが。
相手の既婚男性の婚姻関係が破綻していたら、その男性と性的な関係や交際等をしても、不法行為にはなりません。損害賠償責任も負いません。離婚できるかどうかについて不利になることもありません。
ただしこれは婚姻関係が破綻している場合であって、破綻していないと認定されるなら不法行為になります。
破綻の目安は、夫婦であった期間の長さによりますが、
一般論としては別居期間の長さが大きな目安となります。
しかし短くてもその他もろもろにより破綻していると判断される場合も少なからずあります。
法的なことと倫理的なことを区別して報道してほしいんですよね。聞いててモヤモヤします。