いじめ防止対策基本法は、

未就学児、つまり保育園児や幼稚園児は対象にしていません。



だからといって、

いじめなど加害行為が許されるものではなく、

未就学児であっても加害行為を行った場合は、

その保護者が責任を負います。



また、保育園や幼稚園は、園児や保護者に対して、安全配慮義務という、子供が安全に通えるよう環境を整える義務を負っていますので、

いじめなどの加害行為があれば、

それをやめさせるための措置をとる義務があるといえます。



保育園や幼稚園なら、

転園するという選択肢がとりやすいという批判もありますが、

当事者からすると、

なぜ被害者である子供が転園を強いられるのか

はらわたが煮えくりかえるような

許せない気持ちになると思います。



未就学児は、

社会の憎悪や悪、ずるさ、嫉妬など負の感情を全く知らない、知ってはいけない年齢です。



私も保育園児の母ですが、

子供を守れるのは私たち親だけです。



まずはご相談ください。


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