いじめ防止対策基本法は、
未就学児、つまり保育園児や幼稚園児は対象にしていません。
だからといって、
いじめなど加害行為が許されるものではなく、
未就学児であっても加害行為を行った場合は、
その保護者が責任を負います。
また、保育園や幼稚園は、園児や保護者に対して、安全配慮義務という、子供が安全に通えるよう環境を整える義務を負っていますので、
いじめなどの加害行為があれば、
それをやめさせるための措置をとる義務があるといえます。
保育園や幼稚園なら、
転園するという選択肢がとりやすいという批判もありますが、
当事者からすると、
なぜ被害者である子供が転園を強いられるのか
はらわたが煮えくりかえるような
許せない気持ちになると思います。
未就学児は、
社会の憎悪や悪、ずるさ、嫉妬など負の感情を全く知らない、知ってはいけない年齢です。
私も保育園児の母ですが、
子供を守れるのは私たち親だけです。
まずはご相談ください。
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