職種限定の合意がある場合の配転は無効 | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

弁護士の労働問題解決講座 /神戸

労働問題で活躍する弁護士が,
解雇・残業代・労災などを解決し
あなたの権利を,100%追求する
ノウハウをblogで紹介します。

弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

2024年4月26日、最高裁判所は、労働契約に職種を限定する合意があると認められる場合には、仮にその職種が廃止されるなどの事情があったとしても、労働者本人の同意がなく他の職種に配転命令を行うことは違法であると判断しました。

一般的に、裁判所は、配転命令については使用者の広い裁量を認め(東亜ペイント事件最高裁判決)、ようするに労働者を世界各国自由に配転することが許される実務を作り上げてきました。

今回は、職種限定の労働者について、別の職種に配転することは、労使合意原則に反するというもので、幅広い配転命令権を若干制限したということで大きな意味があります。
なお、最近は、育児・介護をはじめ、労働者個人の事情を大事にする風潮が広がってきて、すこしずつ裁判所も配転命令については厳しく判断するようになってきているという意見もあります(が、あまり実感はありません)。

今回の最高裁判決について、使用者側の弁護士などからは、「解雇を回避するために配転したのに、配転が無効になったのはひどい」という批判もあります。配転が無効なら解雇をしても良いのか、と開き直る人もいるようです。
しかし、配転が許されるかどうかと解雇が許されるかというのは別問題です。解雇は解雇で、整理解雇の要件を満たさなければなりません。

配転と解雇を完全リンクさせるのは問題ありです。