訴訟で住所氏名をかくす方法 | はぎた弁護士の法律相談

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

民事裁判を起こすときには当事者の住所・氏名・代表者を記載することになっています。
被告も相手方(原告)がだれなのか知ることができるし、裁判所の掲示板に表示され、判例集にも実名が載ることがあります。
名前を知られるのをイヤがる人が多いのは事実です。特に、性犯罪に関する事件(ハラスメント訴訟)はそうではないでしょうか。

ハラスメント裁判に関していえば、被告に名前を知られないということはあり得ないけれども、住所(ストーカーなどのハラスメントの結果、転居せざるを得ない人も多い)は知られたくない、と思うのも当然です。
裁判所の掲示板や判例集には名前も載せられたくないです。

そのような不都合を回避するため、住所氏名秘匿制度が始まります(2023年2月20日施行)。

住所氏名を訴状に記載することで社会生活を営むのに支障が生じるおそれがあることを裁判所に疎明(簡単な証明)をすることで、相手方当事者に秘匿できるのです。

もちろん、安易に被告の権利(フェイクか調査したり反論したりする権利)を奪うことはできないので利用にあたって注意すべきことは多いですが、提訴をためらう必要がなくなることは事実です。

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