弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。
このまえ新聞を読んでいたら、宅配代行サービスUber EATSの宅配中の自転車事故で人を死なせたとして、配達員が業務上過失致死罪で起訴されていました(東京地裁)。
一般的に、自転車による交通事故では、過失致死傷罪か重過失致死傷罪が適用されることが多い。
業務上過失致死傷罪が適用されるのは多くが自動車事故の場合です。
自動車の場合は運転免許制度があり、「運転を業とする」ことが言いやすいため、業務上過失致死傷罪に問うことが通常です。もちろん悪質な場合は、危険運転致死傷罪が適用されます。
しかし、宅配代行サービスは、自転車を使うことが当然の前提とされており、町中を滑走している姿をよく見かけます。
こういう前提を考えると、宅配中の自転車事故は「運転を業とする」ことは当然認められるでしょう。
宅配代行が増えたことにより、自転車交通量が増えていることを考えると、刑事・民事・労働・行政・保険の各分野について、何らかの法規制を考えていかなければならないでしょう。