弁護士は縁起をかつがない | 弁護士の労働問題解決講座 /神戸

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弁護士の萩田です。いつもありがとうございます。

新春おめでとうございます。今年は皆様に御利益がありますように。

さて、弁護士のする裁判は客観的な証拠にもとづいて勝訴判決を獲得するものです。
縁起をかつぐこととは無縁そうに見えます。

でも、人情として、縁起を担ぐこともあるそうです。

たとえば、訴訟を提起する日を大安・先勝にするとか・・・
さい先の良い事件番号0001号がほしい、ということで元日に訴状を投函するとか・・・
判決の前に控訴のための委任状や弁護人選任届をもらうのは縁起が悪い、という友人もいました・・

大安とか元日提訴というのは、本当に縁起かつぎのためなので、かってにすればよい。

しかし、控訴のための委任状などはもらえるときにもらっておくべきです。
控訴期間が決まっている以上、もし判決後に委任状をもらう機会が見つからなかったらたいへんなことになるからです。
縁起の問題ではありません。
わたしは、そのように実践しています。

縁起かつぎはほどほどにしたい。